平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは足利税務署個人課税第1部門(直通0284-41-3153)にお問い合わせください。
掲載日 令和5年2月1日
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