長期優良住宅化改修に関する固定資産税の減額について
概要
「一定の耐震改修工事」又は「一定の省エネ改修工事」を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合について、固定資産税が減額される制度があります。要件をご確認の上、工事完了後3ヶ月以内にご申告ください。
適用を受けるための要件
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
- 床面積が登記簿表示上で40m2以上240m2以下であること(令和8年3月31日までに改修された住宅については50m2以上280m2以下であること)
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事(「耐震改修工事」または「省エネ改修工事」)を令和13年3月31日までに行っていること
<耐震改修工事をした場合はこちら> <省エネ改修工事をした場合はこちら>
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類又はその写しを税務課窓口に提出してください。
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固定資産税申告書(
家屋固定資産減額申告書(xlsx 16 KB)
家屋固定資産減額申告書(pdf 115 KB)) -
増改築等工事証明書
- 「増改築等工事証明書」は、(1)登録された建築士事務所に属する建築士、(2)指定確認検査機関、(3)登録住宅性能評価機関、(4)住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行。
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類等
軽減内容
床面積120m2までの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の3分の2を減額(都市計画税は対象外)
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年5月20日
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