家屋の評価替えについて
≪家屋の評価替えについて≫
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の経年の劣化による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求めます。ただし、求めた評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去の建築費の上昇もあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、前年の評価額を下回るまでにはいたらず、評価額がさがらないといったこともあります。
また、経年減点補正率は0.2を下限値としているため、下限値まで達した家屋の評価額が大きく下落することはありません。
掲載日 令和5年2月1日
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