このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

償却資産に関するQ&A

Q1. 税務署に確定申告していますが、足利市にも申告が必要ですか?

A.足利市にも申告が必要です。

確定申告とは別に足利市にも償却資産の申告をする必要があります。

  • 税務署への申告…国税(法人税・所得税)の減価償却費を必要経費として計上するもの
  • 足利市への申告…市税である固定資産税(償却資産)を算出するためのもの

 

Q2. 償却資産は、なぜ申告しなければならないのですか?

A.償却資産には、土地や家屋のような登記制度がないため、地方税法第 383 条の規定により、償却 資産の所有者が、自ら資産の所有状況を正しく把握し、毎年 1 月 1 日(賦課期日)現在の内容 を、その資産が所在する市町村に申告しなければならないことになっています。

Q3. 廃業・清算結了しましたが、申告する必要がありますか?

A. 所有している資産が全品減少した申告書の提出をお願いします。また、申告書右下の「18 備考」欄に「〇 年〇月廃業/清算結了」等のご記入をお願いします。

 

Q4. 年の途中で解散・閉鎖した場合、申告は必要ですか?

A. 所有している資産が全品減少した申告書の提出をお願いします。今年度は1月1日(賦課期日)現在所 有しているため課税されますが、今回申告書を提出することにより、翌年度以降は課税されません。

 

Q5. 償却資産の耐用年数が分かりません。どうすればよいです

A.耐用年数の詳細は、財務省令で定められています。

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一、第二、第五、及び第六を確認してください。

 

Q6. 耐用年数を過ぎた資産であっても、申告の対象になりますか?

A.減価償却済みの耐用年数を過ぎた資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象 になります。

Q7. 所有者死亡のため相続した償却資産はどのように申告すればよいです か?

A.相続人の名前で申告してください。 被相続人の取得年月、取得価額および耐用年数等を引き継いで申告してください。

また、申告書右下「18.備考」および種類別明細書右の「摘要」に相続開始年月を記入してください。

 

Q8. 過去に取得していた資産で申告していなかった資産が見つかったのですがどうすればよいですか?

A.申告していなかった資産が判明した場合は速やかに修正申告の提出をしていただくこととなります。

  資産を取得時期によっては過去5年間遡って課税を再計算させていただき不足分の税額をお願いする場合があります。(地方税法第17条の5)

 

Q9. 電子申告を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.電子申告を新規に利用する場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページにて利用届出を行う必要があります。

 

Q11. 中小企業等経営強化法に基づき市の認定を受けた先端設備等を取得したので すが必要書類等が知りたいです。

A.中小企業等経営強化法に基づき取得した資産に関しては課税標準額等の特例の適用を受けることができますので、以下の書類を申告書と併せて提出してください。

  • 認定を受けた先端設備等導入計画書の写し
  • 認定を受けた先端設備等導入計画に係る認定証の写し
  • 認定経営革新等支援機構が発行する投資計画に関する確認書の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(※賃上げした場合)
  • 課税標準等の特例に関する申告書

 

※先端設備導入計画書および先端設備等導入計画に係る認定証は担当部署からの資料提供ができませんので必ず申告者の方が写しを提出してください。

なお、上記記載の書類が提出できない場合、特例を適用することができない場合がありますのでご注意ください。

pdf 課税標準等の特例に関する申告書 (pdf 70 KB)

xlsx 課税標準等の特例に関する申告書 (xlsx 14 KB)

 

 

※上記記載の書類が提出できない場合、特例を適用することができない場合がありますのでご注意ください。


掲載日 令和5年12月4日 更新日 令和6年11月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています