市税等の督促手数料と延滞金について
督促手数料
市税等を納期限までに納付されない場合は、法令で定める日数の経過後に督促状を発送し、発付日より督促状1通に付き100円の手数料をあわせて徴収します。
督促の目的
- 納付の積極的な促進を図り、納付意識を高めます。
- 時効中断の効果をもつとともに、滞納処分の前提要件となります。
督促手数料の改正経過
年度 | 1通あたりの金額 |
---|---|
昭和50年度まで | 20円 |
昭和51年度から昭和55年度まで | 30円 |
昭和56年度から平成14年度まで | 60円 |
平成15年度から | 100円 |
根拠法令
地方税法、地方自治法、市税条例、財務規則
延滞金
市税等を納期限までに完納しないときは、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ延滞金を徴収します。詳細については以下のとおりです。
目的
納期内納付者との負担の公平を図り、納期内納付を促進します。
延滞金の割合
令和4年1月1日以降に対応する市税等にかかる延滞金等の割合は、下記のとおりとなります。
期間 | 割合 |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)※ |
上の期間の翌日以降 | 年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%) |
※延滞金特例基準割合:当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合。
- 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
- 一期の税額が2,000円未満の場合は算出しません。2,000円以上でその税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
- 算出された延滞金が1,000円未満の場合は、徴収しません。1,000円以上でその延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
延滞金の割合の推移
期間 |
納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以後 |
---|---|---|
~平成11年12月31日 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~ | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
〔計算例 〕
納期限が令和3年6月30日の税金80,000円を令和4年5月1日に納付した場合の延滞金額
期間 |
割合 | 延滞金 |
---|---|---|
(a)令和3年7月1日~令和3年7月31日 | 2.5% | 169円 |
(b)令和3年8月1日~令和3年12月31日 | 8.8% | 2,951円 |
(c)令和4年1月1日~令和4年5月1日 | 8.7% | 2,307円 |
合計 | - | 5,400円 |
(a) 令和3年7月1日~令和3年7月31日
80,000円×2.5%×31日/365日=169円
(b) 令和3年8月1日~令和3年12月31日
80,000円×8.8%×153日/365日=2,951円
(c) 令和4年1月1日~令和4年5月1日
80,000円×8.7%×121日/365日=2,307円
(a)+(b)+(c)=5,427円
→100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は 5,400円 となります。
根拠法令
地方税法、地方自治法、市税条例
掲載日 令和5年2月1日
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