バリアフリー改修に関する固定資産税の減額について
下記の要件を満たす住宅でバリアフリー改修工事を行うと、固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修の要件
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)
工事時期
令和6年3月31日までのもの
申告期限
改修後3ヶ月以内
居住者要件
以下のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象工事
廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化
※介護保険や自治体等からの補助金を除き、50万円以上の費用がかかるもの
軽減内容
床面積100平方メートルまでの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額
必要書類
家屋固定資産税減額申告書 (xlsx 16 KB)
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家屋固定資産税減額申告書 (pdf 115 KB)(リンク先に様式があります)
- 工事明細書の写し
- 領収書の写し
- 改修箇所の図面
- 写真(改修前・後)
居住者要件ごとに必要な書類
- 65歳以上の方が居住・・・住民票の写し
- 要介護またが要支援認定の方・・・介護保険の被介護保険証の写し
- 障がい者の方・・・障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
その他
新築、耐震改修など他の減額措置と同時には受けられません(省エネ改修との併用は可能です)。また、1戸につき1回限りとなります
掲載日 令和5年2月1日
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