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トップくらしの情報税金市税等固定資産税・都市計画税> バリアフリー改修に関する固定資産税の減額について

バリアフリー改修に関する固定資産税の減額について

下記の要件を満たす住宅でバリアフリー改修工事を行うと、固定資産税が減額されます。

バリアフリー改修の要件

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)

工事時期

令和6年3月31日までのもの

申告期限

改修後3ヶ月以内

居住者要件

以下のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

対象工事

廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化

※介護保険や自治体等からの補助金を除き、50万円以上の費用がかかるもの

軽減内容

床面積100平方メートルまでの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額

必要書類

居住者要件ごとに必要な書類

  • 65歳以上の方が居住・・・住民票の写し
  • 要介護またが要支援認定の方・・・介護保険の被介護保険証の写し
  • 障がい者の方・・・障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し

その他

新築、耐震改修など他の減額措置と同時には受けられません(省エネ改修との併用は可能です)。また、1戸につき1回限りとなります

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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