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課税に関するQ&A

課税に関するQ&A

Q  今年の2月に売却した土地や建物の固定資産税が、4月になって通知されたのはなぜですか?

A  固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人課税するものです。 
したがって、2月に売却して名義が変わったとしても、その年1年分の固定資産税・都市計画税は課税されることとなります。

Q  固定資産税の所有者が亡くなった場合は、どのようにすればよいですか?

A  土地や建物の名義は、法務局の登記簿によって管理されています。所有者の方がお亡くなりになった場合、相続の手続きをして、登記簿の名義を変更する必要があります。手続きの内容については、管轄の法務局へお問い合わせください。

Q  「相続人代表納税者の選定についてのお願い」という通知が届きましたが、どのようにすればよいですか?

A  土地・建物の所有者の方がお亡くなりになり、相続登記が済んでいない物件については、市役所税務課から相続人の方へ、上記の通知をお送りしています。これは、次年度以降の固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付させていただく、宛先を指定していただくものになります。同封のハガキに、必要事項をご記入いただき、郵便ポストへ投函してください。

Q  昨年と比べて税金の金額が高くなっていますが、どうしてでしょうか?

A  固定資産税・都市計画税の金額が、前年と比べて高くなっている場合、次のような理由が考えられます。

  1. 昨年中に住宅を取り壊した
  2. 数年前に住宅を新築した
  3. 持っている田、畑を農地転用した

それぞれの内容については、リンク先を参照してください。


掲載日 令和5年2月1日
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行政経営部 税務課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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