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省エネ改修に関する固定資産税の減額について

下記の要件を満たす住宅で省エネ改修工事を行うと、固定資産税が減額されます。

省エネ改修の要件

対象家屋  

  平成26年4月1日に存在していた住宅(賃貸住宅は除く)

工事時期  

  令和6年3月31日までのもの

申告期限  

  改修後3か月以内

対象となる工事

  窓の改修工事および併せて行う天井・壁・床の断熱改修工事で費用が60万円以上のもの

  または、上記の改修工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円以上のもの

軽減内容

床面積120平方メートルまでの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額

必要書類

その他

新築、耐震改修など他の措置と同時には受けられません(バリアフリー改修減額措置との併用は可能です)また、1戸につき1回限りとなります

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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