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家屋に関するQ&A

家屋に関するQ&A

Q  前年と比べて、住宅の税金が高くなったのはなぜですか?

A  4年前に新築された住宅は、税金の減額が無くなりますので、前年より金額が高くなります。その後は、経過年数に応じて、金額が安くなっていきます。

詳しくは⇒新築住宅の軽減について

Q  築30年になる住宅が、評価替え後も評価額が下がらないのはなぜですか?

A  家屋の評価額は3年ごとに見直しをしていますが、下限値が決まっており、その価格に達した家屋については、評価額が下がりません。特に築年数が25年を超えている住宅は、下限値に達している場合が多いです。

詳しくは⇒家屋の評価替えについて

Q  家屋評価額はどのように計算されるのですか?

A  家屋の評価額は、家屋に使用されている資材を基に計算していきます。住宅であれば、トイレが何か所設置されているか、あるいはフローリング床が何平方メートル分施工されているか、といった部分別の状況を現地調査し、総務省から示される「固定資産評価基準」に基づき積算していきます。資材の種類や施工量によって計算するので、建築価格(実際に住宅メーカー等へ支払った金額)は計算の根拠となりません。

Q  家屋を壊したのですが、手続きは必要ですか?

A  家屋を取り壊した際は、税務課までその旨をご連絡ください。

連絡先  0284-20-2129    E-mail  zeimu@city.ashikaga.lg.jp

 

また、登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をする必要があります。滅失登記については法務局にお問い合わせください

法務局連絡先  0284-42-8101

Q  家屋の使い方(用途)が変わったのですが、どうすればよいでしょうか?

A  お店をやめて物置にした、住宅の一部を使ってお店を始めた、など家屋の使い方に変更があった場合は、税務課までご連絡ください。

Q  家屋を改修したときに、税額の軽減はありますか?

A  耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う税額の軽減措置があります。詳しくは各項目のページをご覧ください。


掲載日 令和5年2月1日
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お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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