土地の評価・住宅用地の特例について
土地の評価・住宅用地の特例について
土地の評価について
国が定めた固定資産基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。なお、固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)の現況の地目となります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減する目的から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地とに分けて課税標準の特例措置が設けられています。それぞれの住宅用地の特例措置については下表のとおりです。
なお、住宅用地とは次のいずれかのものをいいます。
課税標準の特例 |
|||
固定資産税 |
都市計画税 |
||
小規模住宅用地 |
住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 |
価格×1/6 |
価格×1/3 |
一般住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 |
価格×1/3 |
価格×2/3 |
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
- 併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に一定の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
掲載日 令和5年2月1日
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