固定資産税・都市計画税とは
≪固定資産税≫ 税率 1.4%
固定資産税とは
- 毎年1月1日現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に納めていただく税金です。
*したがって、年の途中で家屋を新築した場合は翌年から課税となり、また、年の途中で家屋を取壊した場合は、その年の税金は全額課税となります。 - 固定資産の価格は、市長が「固定資産評価基準(総務大臣が告示します)」により評価し、3月末日までに決定します。
≪都市計画税≫ 税率 0.3%
都市計画税とは
- 市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している方に納めていただく税金です。この税金は、固定資産税と合わて納めていただきます。
- この税金は、市が道路や下水道、公園整備等の都市計画事業や、土地区画整理事業に必要な費用に充当する目的税です。
≪税額の算出≫ 課税標準額(評価額)× 税率 = 税額
*家屋の場合は評価額=課税標準額ですが、土地の場合は住宅用地の特例、負担調整措置等により必ずしも同じとはなりません。
≪評価≫
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
≪評価の見直し≫
3年に一度土地・家屋の価格(評価額)を適正な価格に見直しています。(原則3年間価格は据え置かれますが、宅地等については地価が下落した場合、簡易な方法により価格を修正しています。)
≪納税通知書兼課税明細書≫
毎年4月上旬に発送いたします。
≪納期限≫
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
---|---|---|---|
4月30日 |
7月31日 |
9月30日 |
12月28日 |
*納期限が週休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
≪土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧≫
固定資産税の価格(評価額)が適正であるか確認していただくため、土地・家屋価格等縦覧帳簿を無料でご覧いただく制度です。(毎年4月1日~4月末日を予定。土曜日・日曜日・祝日は除く)
*縦覧の際は、納税通知書、運転免許証、健康保険証等本人確認のできるものをお持ちください。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先