耐震改修に関する固定資産税の減額について
下記の要件を満たす住宅で耐震改修工事を行うと、固定資産税が減額されます。
耐震改修の要件
対象家屋
昭和57年1月1日以前に存在している住宅(賃貸住宅は除く)
工事時期
令和6年3月31日までのもの
申告期限
改修後3ヶ月以内
減額の要件
次の要件を満たしていること
- 昭和57年以前から所在している住宅であること
- 耐震改修工事の工事金額が50万円を超えていること
- 以下のいずれかにより耐震基準に適合する証明を受けていること
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
軽減内容
床面積120平方メートルまでの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の2分の1を減額
(特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間)
必要書類
家屋固定資産税減額申告書 (xlsx 16 KB)
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家屋固定資産税減額申告書 (pdf 115 KB)(リンク先に様式があります)
- 工事明細書の写し
- 領収書の写し
- 改修箇所の図面
注意事項
新築、省エネ改修など他の減額措置と同時には受けられません。
掲載日 令和5年2月1日
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