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耐震改修に関する固定資産税の減額について

下記の要件を満たす住宅で耐震改修工事を行うと、固定資産税が減額されます。

耐震改修の要件

対象家屋

昭和57年1月1日以前に存在している住宅(賃貸住宅は除く)

工事時期

令和6年3月31日までのもの

申告期限

改修後3ヶ月以内

減額の要件

次の要件を満たしていること

  1. 昭和57年以前から所在している住宅であること
  2. 耐震改修工事の工事金額が50万円を超えていること
  3. 以下のいずれかにより耐震基準に適合する証明を受けていること
    建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人

軽減内容

床面積120平方メートルまでの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の2分の1を減額

(特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間)

必要書類

注意事項

新築、省エネ改修など他の減額措置と同時には受けられません。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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