省エネ改修に関する固定資産税の減額について
概要
平成26年4月1日以前から所在する家屋に、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合に、固定資産税が減額される制度があります。
要件をご確認の上、工事完了後3ヶ月以内にご申告ください。
減額の適用を受けるための要件
- 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
- 平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
- 賃貸住宅でない家屋であること
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省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること
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改修工事の内容
- 「窓の改修工事(必須)」および併せて行う「天井・壁・床の断熱改修工事」で費用が60万円以上のもの
- または、上記の改修工事費が50万円以上であって、「太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費」と合わせて60万円以上のもの
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改修工事の内容
- 床面積が登記簿表示上で40m2以上240m2以下であること
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類又はその写しを税務課に提出してください。
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固定資産税減額証明書(
家屋固定資産税減額申告書 (xlsx 16 KB)、
家屋固定資産税減額申告書 (pdf 115 KB))
- 増改築等工事証明書(「増改築等工事証明書」は、(1)登録された建築士事務所に属する建築士、 (2)指定確認検査機関、(3)登録住宅性能評価機関、(4)住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行。)
- 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類
軽減内容
床面積120m2までの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(都市計画税は対象外)
注意事項
- 「バリアフリー改修減額措置」との併用は可能ですが、「耐震改修減額措置」との併用はできません。
- 「長期優良住宅化改修」に該当する場合は、こちらをご覧ください。
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年5月20日
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