耐震改修に関する固定資産税の減額について
概要
昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合について、固定資産税が減額される制度があります。
要件をご確認の上、工事完了後3ヶ月以内にご申告ください。
減税の適用を受けるための要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えていること
- 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類又はその写し等を税務課に提出。
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固定資産税減額申告書(
家屋固定資産減額申告書(xlsx 16 KB)
家屋固定資産減額申告書(pdf 115 KB)) - 工事請負契約書の写し
- 耐震改修の費用が確認できる書類
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次のいずれかの証明書類
- 増改築等工事証明書(「増改築等工事証明書」は、(1)登録された建築士事務所に属する建築士、(2)指定確認検査機関、(3)登録住宅性能評価機関、(4)住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行。)
- 住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が発行。)
- 住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関が発行。)
軽減内容
床面積120m2までの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の2分の1を減額(都市計画税は対象外)
(当該住宅が、耐震改修工事の完了前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度分が2分の1に減額されます。)
注意事項
- 「省エネ改修減額措置」や「バリアフリー改修減額措置」などの固定資産税の減額制度と併用はできません。
- 「長期優良住宅化改修」に該当する場合はこちらのページをご確認ください。
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年5月20日
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