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トップくらしの情報税金市税等固定資産税・都市計画税> バリアフリー改修に関する固定資産税の減額について

バリアフリー改修に関する固定資産税の減額について

概要

一定のバリアフリー改修工事を行った場合について、固定資産税が減額される制度があります。

要件をご確認の上、工事完了後3ヶ月以内にご申告ください。

適用を受けるための要件

  1. 次のいずれかに該当する減税申請者が、居住している家屋であること
    • 65歳以上の方 (工事が完了した翌年の1月1日時点)
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障がいを持っている方
  2. 新築されてから10年以上が経過した家屋であること
  3. 賃貸住宅ではない家屋であること
  4. 工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
  5. 改修後の床面積が登記簿表示上で40m2以上240m2以下であること(令和8年3月31日までに改修された住宅については50m2以上280m2以下であること。)
  6. 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  7. 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

適用を受けるために必要なこと

工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類又はその写しを税務課に提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(xlsx家屋固定資産減額申告書(xlsx 16 KB)pdf家屋固定資産減額申告書(pdf 115 KB)
  2. 適用対象者であることを証明する書類
    • 65歳以上の方 (工事が完了した翌年の1月1日時点)・・・住民票の写し
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・介護保険証の写し
    • 障がいを持っている方・・・障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
  3. バリアフリー改修の費用が確認できる書類(工事明細書・領収書の写し等)
  4. 補助金等を受けている場合は、当該金額が明らかな書類 

対象のバリアフリー改修工事

  1. 介助用の車いすで、容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良により、その勾配を緩和する工事
  3. 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • 浴槽を,またぎ高さの低いものに取り替える工事
    • 固定式の移乗台、踏み台その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  4. 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    • 排泄又はその介助を容易に行うために便所 の床面積を増加させる工事
    • 便器を座便式のものに取り替える工事
    • 座便式の便器の座高を高くする工事
  5. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
  7. 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  8. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

軽減内容

床面積100m2までの部分を限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(都市計画税は対象外)

注意事項

 


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年5月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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