野焼き行為は、迷惑行為!
近年、野外焼却が原因となる苦情が増加しています
煙が、家の中に入ってくる。
すすや灰で、洗濯物が汚れてしまう。
ぜんそくが悪化してしまう。
煙が交通の妨げになる。
・・・ 近年、野外焼却が原因となる苦情が増加しています。
野外焼却は、灰、すす、煙、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。
焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、原則禁止されています。
どんな法律で規制されているの?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(焼却禁止)
第十六条の二において、次の場合を除く焼却は禁止されています。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準、特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令やこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上もしくは社会慣習上やむを得ない廃棄物の焼却や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条において、法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとしています。
- 国や地方公共団体がその施設を管理するために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、その他の災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
法律では、違反して焼却をした者には、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。
一部、法律の例外として罰則の適用から除かれた行為であっても、周囲に迷惑をかけないよう十分注意し、必要最小限にとどめましょう。
なお、焼却炉についても、基準が設けられています。基準に満たない焼却炉の使用は禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)
お問合せ
事業者のかた
※ 事業活動による廃棄物の野外焼却は認められておりません。
- 環境政策課 電話 0284-20-2152
(産業廃棄物等について)
- 栃木県 資源循環推進課 電話 028-623-3107
- 栃木県 県南環境森林事務所 環境対策課 電話 0283-23-4445
一般のかた
- 足利市 クリーン推進課 クリーン推進担当 電話 0284-20-2141
農業従事者のかた
- 足利市 農政課 農業振興担当 電話 0284-20-2161
昇煙届(ショウエントドケ:火炎と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為の届出)について
※ この届出は焼却行為を認めるものではありません。
- 足利市 消防本部 各署電話番号
中央消防署 0284-41-3194 / 東分署 0284-91-0509 / 西分署 0284-62-0119
河南消防署 0284-71-1000