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足利市土砂条例の廃止について

令和7年4月1日から栃木県内で宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」)の運用が開始されました。

 

これを受けて、足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例は廃止されました。

足利市の条例について(例規集)(新しいウィンドウが開きます)

 

令和7年4月1日以降の土砂等の埋立て等の行為に関する規制について

 

令和7年4月1日から盛土規制法と栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、「栃木県土砂条例」)が適用となり、あらかじめ栃木県の許可が必要です。

土砂等の埋立て等の行為を計画されている場合は、盛土規制法を所管する栃木県都市政策課盛土安全推進班、栃木県土砂条例を所管する県南環境森林事務所へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

盛土規制法について(栃木県HP)(新しいウィンドウが開きます)

 

栃木県土砂条例について(栃木県HP)(新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和7年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 環境政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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