クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定期の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
困ったときは消費生活センターへ
足利市消費生活センター 電話 0284-73-1211(相談専用 平日午前9時~午後4時)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年11月20日
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生活環境部 消費生活センター
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〒326-0821 栃木県足利市南町4254-1ニューミヤコホテル1階
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0284-73-1211(消費生活相談)