自己破産したらどうなるの?(生活についてのQ&A)
自分でできる借金整理の方法についてお話します。
まずは「自己破産したらどうなるの?Q&A」です。
Q1.自己破産をすると職場を辞めなくてはならないの?
A1.自己破産を理由に解雇は出来ません。
Q2.自己破産をするとアパートを出て行かなければならないの?
A2.将来の家賃をきちんと払っていけるのであれば、追い出される事はありません。
Q3.自己破産をすると家財道具は差し押さえられるの?
A3.財産がない場合、破産管財人が選任されず、家財道具を含めた生活必需品等は処分されません。
Q4.自己破産をすると子どもに悪影響はないの?
A4.破産者となっても戸籍や住民票に記載されません。子どもの就職や結婚に支障があるのではないかという心配は無用です。
Q5. オートローン支払い中の車はどうなるの?
A5.ローン会社に引き上げられ、オートローンの残債務は破産手続きの中で処理します。又、ローンの無い車も一定の価値があると売却し、破産財団に組み入れられ債権者に配当されます。
Q6.自己破産するとローン支払い中の自宅はどうなるの?
A6.破産者に自宅がある場合は、裁判所により破産管財人が選任されます。自宅は破産管財人が売却または競売にして代金を破産財団に組み入れ、債権者に配当されます。競売手続きが終わるまでは、通常は住み続けられます。
Q7.選挙権はなくらないの?
A7.選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることはありません。
※自己破産をすると原則7年は融資が受けられないといわれています。その間、ヤミ金融業者から融資の勧誘が電話や手紙で来ますが「振り込め詐欺」の融資保証金詐欺の可能性が高いので注意してください。
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年11月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 消費生活センター
住所:
〒326-0821 栃木県足利市南町4254-1ニューミヤコホテル1階
電話:
0284-73-1211(消費生活相談)