2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました!
成年年齢が18歳になりました!
民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳になりました。
18歳になると、親などの法定代理人の同意を得なくても自分の意思で多くのことができるようになります。
2022年4月1日から ~18歳になったらできること~
18歳になったらできることの例
- 親の同意なしでの契約(クレジットカードを作る、ローンを組む、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りるなど)
- 結婚(男女とも18歳に統一)
- 10年間有効のパスポートの取得 など
20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)の例
- 飲酒
- 喫煙
- 公営ギャンブル
- 国民年金保険料の納付義務 など
成年年齢引き下げにより心配される若者の消費者トラブル 「契約」には十分な注意をしましょう
民法では、未成年者が親の同意を得ないで契約した場合、原則として契約を取り消すことができます。
この「未成年者契約取消権」は、成年に達すると同時に行使できなくなるため、法律による保護がなくなったばかりの18歳が悪質商法のターゲットになるのではないかと心配されており、より一層の注意が必要です。
若者に多いトラブル
- 定期購入
- 美容医療
- もうけ話(情報商材※、マルチ商法、暗号資産等)
※情報商材・・・投資などでお金を儲ける方法として売られている情報
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。しかし、販売形態によっては クーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合には契約を取り消すことができます。
権利を行使できる期間が決まっているため、「困ったな」と思ったらすぐに相談しましょう。
(消費生活センターは、本人の了解を得ず、誰かに知らせたり公表したりすることはありません。)
足利市消費生活センター
電話 0284-73-1211(相談専用:平日午前9時~午後4時)
または
消費者ホットライン 188(局番なし)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年11月20日
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生活環境部 消費生活センター
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電話:
0284-73-1211(消費生活相談)