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世界遺産の概要

世界遺産条約の批准まで

  1972年、パリにあるユネスコ本部で開催されたユネスコ総会で、『世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約(通称世界遺産条約)』が満場一致で成立しました。

 

  この条約に基づき、「人類が共有すべき普遍的な価値をもつもの」として世界遺産リストに登録された文化財や自然遺産などが「世界遺産」と呼ばれるものです。

 

  当初この条約に批准(条約締結権を持つ国家機関が承認)したのは、アメリカ合衆国などの20ヵ国で、条約締結から3年後の1975年に正式に発効されました。

 

  その後、多くの国々がこの条約に批准し、日本は先進国で最後となる1992年に125番目の加盟国となりました。

世界遺産の種類

  現在、世界遺産に登録されている資産は全世界で1,121件(令和元年7月現在)あります。

  世界遺産は、資産の内容によって次のとおり分類されています。

文化遺産  (869件)

  優れた普遍的な価値を持つ建築物や遺産など

    (例:  インドの「タージ・マハル」、フランスの「ヴェルサイユ宮殿と庭園」など)

自然遺産  (213件)

  優れた価値を持つ地形や生物、景観などをもつ地域

  (例:  アメリカ合衆国の「イエロー・ストーン」、中国の「ジャイアントパンダ保護区」など)

複合遺産  (39件)

  文化遺産と自然遺産の両方を兼ね備えているもの

  (例:  ペルーの「マチュピチュ」、ギリシャの「メテオラ」など)

危機遺産

  これらに登録されている資産のうち、世界遺産としての価値を失う危険性のあるものは「危機にさらされている世界遺産」(通称=危機遺産)のリストにも加えられています。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 文化課 文化財保護・世界遺産推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2230
FAX:
0284-20-2207

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