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埋蔵文化財包蔵地の照会・手続きについて

埋蔵文化財包蔵地内の開発について

足利市は、足利学校、鑁阿寺をはじめとする文化財に恵まれており、特に地中に埋もれた遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が300件以上あります。こうした文化財は足利市の歴史を知る上で欠かすことのできない貴重な資料です。これらをできる限り保護し、後世に伝えていく必要があります。

 

文化財保護法にも埋蔵文化財保護がうたわれており「周知の埋蔵文化財包蔵地内において掘削を伴う開発行為を行う際は、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要」となります。

埋蔵文化財包蔵地の確認の方法

開発予定地の調査や不動産売買に伴う土地調査で、対象地が包蔵地に該当しているかどうかの確認は、足利市教育委員会  文化課までお問合せください。

<問合せ方法>

  • 足利市教育委員会  文化課の窓口で照会(本庁舎別館  2階)※令和4年4月から窓口が移動しました。
    ※調べたい土地の位置図をご持参ください。スマートフォン、タブレット等での提示も可
  • メール、FAXで照会(e-mailアドレス:bunka@city.ashikaga.lg.jp
    ※調べたい土地の地番と併せて、位置図を送付してください。(公図のみは不可)
    令和4年4月よりFAX番号が変わりました。ご注意ください。

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

文化課に照会の結果、開発等の予定地が包蔵地内であることが確認された場合は、以下の手続き等をお願いします。
提出された届出は、足利市教育委員会から栃木県に転送します。栃木県で内容が検討され、対応に関する指示書が返送されますが、栃木県から指示書が送付されるには最短でも1ヶ月程度かかります

 

※埋蔵文化財包蔵地に該当している土地すべてで、発掘調査や試掘を実施するものではありません。
  また、現在住宅が建っている場所であっても、新たに建てる建築物の基礎等の深さによって、県の指示事項が異なることがあります。
  工事内容等を見て判断しますので、まずは対象地の照会、書類の提出をお願いします。

  1. 着工等予定日の60日前までに、必ず「文化財保護法93条の届出」を足利市教育委員会  文化課宛に提出してください。その際、次の書類の添付が必須となります。※2部ずつご用意ください。
  • 対象地の位置が分かる位置図
  • 文化課での照会の際に渡される遺跡地図に対象地をマークしたもの(お手元にない際は用意致しますのでご連絡ください)
  • 建物等平面図(掘削する範囲が分かるもの)
  • 建物等基礎断面図(掘削する深さが分かるもの)
     
  1. 文化課を経由して送付された、栃木県からの指示事項に従って工事等を実施してください。

  指示事項が「慎重工事」の場合、埋蔵文化財包蔵地内であることを認識のうえ、慎重に工事を実施していただき、工事中に遺構等(かつての生活の痕跡など)が発見された場合には、必ず文化課までご連絡ください。
  立会等の指示があった際には文化課との日程調整を行ってください。当日職員が現場で遺跡等があるか確認します。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年11月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 文化課 文化財保護・世界遺産推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2230
FAX:
0284-20-2207

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