国民健康保険税
納税義務者(税金を納める人)
国民健康保険税の納税通知書は、同じ世帯内の加入者の税額を合計して世帯主あてに送ります。
世帯主が会社の保険などに加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいる場合は、世帯主あてに納税通知書を送ります。
計算方法
国民健康保険税は、国民健康保険の費用に使う分(医療分)と現役世代から後期高齢者医療の支援金として負担する分(支援金分)と介護保険の費用に使う分(介護分)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。
医療分と支援金分については加入者全員、介護分については40歳以上65歳未満の方が対象となります。
医療分・支援金分・介護分の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの項目を合計して計算します。
計算の方法は、以下のとおりです。また医療分・支援金分・介護分はそれぞれ税率が異なります。
国民健康保険税 |
= |
医療分 |
+ |
支援金分 |
+ |
介護分 |
所得割 |
所得割 |
所得割 |
||||
均等割 |
均等割 |
均等割 |
||||
平等割 | 平等割 | 平等割 |
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
||
(1)所得割 |
課税対象所得金額 (令和3年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×按分率 |
7.0% |
2.0% |
1.9% |
(2)均等割 |
被保険者数×定額 |
26,400円 |
7,800円 |
8,400円 |
(3)平等割 |
1世帯について定額 |
18,600円 |
4,200円 |
4,800円 |
課税限度額 |
(1)から(3)の合算額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が国保税額となります。 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
加入月数の計算は、4月から翌年3月までの月数で計算されます。
今まで行ってきた税率等の改正は「国民健康保険税の改正がありました」をご覧ください。
年度途中で加入された場合
年度途中で加入された方は月割計算になります。
年間国民健康保険税額×(加入した月から翌年3月までの月数/12ヵ月)
年度途中で脱退された場合
年間国民健康保険税額×(4月(注)から脱退した前月まで/12ヵ月)
(注)4月以降に国民健康保険に加入し、脱退した場合は加入した月からの計算になります。
納税について
納付方法
国民健康保険税の納付方法については、普通徴収(納付書か口座振替による納付)と特別徴収(年金から天引き)があります。
普通徴収の場合
納期 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
納期月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
納期限 |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和5年 |
令和5年 |
8月1日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
12月28日 |
1月31日 |
2月28日 |
※その年度の2月以降に国民健康保険の加入の手続きをされるなどで保険税が増額になると、上記の納期以外にも、随時分として課税される場合があります。
特別徴収の場合
対象となる方
令和4年4月1日現在65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)の方で、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場合は特別徴収の対象となります。なお、年度途中で世帯主の方が75歳になる場合は特別徴収の対象となりません。
- 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給している方。
- 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が受給額の2分の1を超えない場合。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合。
特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合は受給している中で最も上位の年金のみで特別徴収になるかどうかの判定を行い、その年金から天引きされます。
- 厚生労働大臣
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
※障がい年金や遺族年金も対象となります。
納期
納期 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
4回目 |
5回目 |
6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
納期限または |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和4年 |
令和5年 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
納付方法 |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
令和4年度は、令和4年4月、6月、8月、10月、12月、令和5年2月の6回の年金から天引きすることになります。
減額制度
世帯の合計の所得金額が、一定の金額を下回ると均等割と平等割が軽減され、国民健康保険税が減額されます。
足利市の軽減の種類は、7割・5割・2割の3種類となります。
軽減の判定のもとになる所得金額は、世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の合計金額で判定します。減額の対象となった世帯は、医療分、支援金分、介護分とも減額になります。
軽減の判定基準
7割軽減 |
(世帯主の所得+国保加入者の所得+旧国保加入者の所得)≦43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
5割軽減 |
(世帯主の所得+国保加入者の所得+旧国保加入者の所得)≦43万円+28.5万円×(国保加入者数+旧国保加入者数) +10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
2割軽減 |
(世帯主の所得+国保加入者の所得+旧国保加入者の所得)≦43万円+52万円×(国保加入者数+旧国保加入者数) +10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
(注) 昭和32年1月1日以前生まれの方で公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円控除した額で軽減判定します。
|
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
||||
減額前 |
減額後 |
減額前 |
減額後 |
減額前 |
減額後 |
||
7割軽減 |
均等割 |
26,400 |
7,920 |
7,800 |
2,340 |
8,400 |
2,520 |
平等割 |
18,600 |
5,580 |
4,200 |
1,260 |
4,800 |
1,440 |
|
5割軽減 |
均等割 |
26,400 |
13,200 |
7,800 |
3,900 |
8,400 |
4,200 |
平等割 |
18,600 |
9,300 |
4,200 |
2,100 |
4,800 |
2,400 |
|
2割軽減 |
均等割 |
26,400 |
21,120 |
7,800 |
6,240 |
8,400 |
6,720 |
平等割 |
18,600 |
14,880 |
4,200 |
3,360 |
4,800 |
3,840 |
(注1) 減額後の金額は、均等割は1人あたり、平等割は1世帯あたりの金額です。
(注2) 世帯内で申告をしていない方がいる場合は、世帯の合計の所得が確認できないため、軽減になりませんので、申告をされていない方については、申告が必要になります。
未就学児の均等割の軽減について
世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の均等割の5割が軽減されます。
なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。
後期高齢者医療制度創設に伴う措置について
- 国保税の軽減判定の際に、旧国保被保険者の所得及び人数も含めて判定を行うことで、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、5年間は従来と同様の軽減措置を受けることができましたが、改正により平成25年度より期限を区切らない恒久措置となりました。
- 国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人となる世帯(特定世帯)については、5年間、医療分及び支援金分の平等割額が半額でしたが、上記同様、改正により期間が3年間延長となりました。ただし、延長となった3年間の減額割合は現在の半分(1/4)となります。(介護分の平等割額は対象となりません。)
今までおこなってきた改正は「国民健康保険税の改正がありました」をご覧ください - 社会保険加入者本人が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合
上記の被扶養者のうち65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)の国保税については、当分の間、所得割が賦課されません。また、7割、5割軽減世帯を除き、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限り、均等割額が半額となり、さらに世帯内の国保被保険者が旧被扶養者のみの場合は、平等割も半額になります。
限度額制度
国民健康保険税は、所得税や住民税と異なり、1世帯あたりの年間の課税の上限額が定められています。これを限度額といい、足利市では市の条例で年間の限度額を医療分65万円、支援金分20万円、介護分17万円と定めていて、これ以上課税されることはありません。
これから加入する場合
国民健康保険税は、月割課税になります。年の途中で加入や脱退をする場合は、年間の国民健康保険税額を加入期間の月数で割って計算する月割計算になります。
また、加入月数の計算は、4月から翌年の3月までの月数で計算されます。
国民健康保険税の計算方法
途中で加入した場合
年間国民健康保険税額×(加入した月から翌年3月までの月数/12)
【例】 8月に会社を退職し、国民健康保険に加入した場合は、8月から3月までの8か月間になります。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
会社の健康保険 |
国民健康保険 |
途中で脱退した場合
年間国民健康保険税額×(4月(注)から脱退した前月までの月数/12)
(注)4月以降に国民健康保険に加入し、脱退した場合は加入した月からの計算になります。
10月に会社の保険に加入し、国民健康保険から脱退した場合は、4月から9月までの6か月間になります。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
国民健康保険 |
会社の健康保険 |
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者になった月から計算されますので、届出が遅れるとさかのぼって計算されますので、ご注意ください。
国民健康保険の届出については、保険年金課のサイトをご覧ください。