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令和6年度国民健康保険税の改正点

18歳以下の被保険者の均等割減免、課税限度額、軽減判定所得が改正されました(令和6年度)

18歳以下の被保険者の均等割減免

令和6年度から、世帯に18歳以下の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の18歳以下の被保険者の均等割の全額が減免されます。

課税限度額の改正

改正内容
  医療分 支援金分 介護分
改正なし 改正前 改正後 改正なし
課税限度額 650,000円 220,000円 240,000円 170,000円

 

  ※医療分・介護分の改正はありません

軽減判定所得の改正

  低所得者に対する保険税の均等割額及び平等割額の軽減の対象世帯を拡大します。

改正前軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 430,000円  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
5割軽減 430,000円+290,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
2割軽減 430,000円+535,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
改正後軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 430,000円  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
5割軽減 430,000円+295,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
2割軽減 430,000円+545,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下

(例)被保険者3人(世帯主、妻、子)(世帯主の給与収入3,060,000円(給与所得2,062,000円))の世帯の場合

      軽減判定基準金額2,062,000円

軽減判定結果
  改正前 判定 改正後 判定
7割軽減     430,000円 非該当     430,000円 非該当
5割軽減 1,300,000円 非該当 1,315,000円 非該当
2割軽減 2,035,000円 非該当 2,065,000円 該当

 


掲載日 令和6年6月1日

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