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トップくらしの情報税金市税等国民健康保険税> 平成30年度国民健康保険税の改正点

平成30年度国民健康保険税の改正点

平成30年度の国民健康保険税に改正があります

改正内容
  医療分 支援金分 介護分
改正前 改正後 改正なし 改正なし
課税限度額 540,000円

580,000円

190,000円 160,000円

  ※後期高齢者支援金分、介護分の改正はありません

軽減の判定基準が変わります

  平成30年度より低所得者に対する保険税軽減の対象世帯を拡大します。

改正前軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 330,000円  以下
5割軽減 330,000円+270,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下
2割軽減 330,000円+490,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下
改正後軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 330,000円  以下
5割軽減 330,000円+275,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下
2割軽減 330,000円+500,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下

(例)被保険者3人(世帯主、妻、子)(世帯主の給与収入1,888,000円(給与所得1,141,600円))の世帯の場合

      軽減判定基準金額1,141,600円

軽減判定結果
  改正前 判定 改正後 判定
7割軽減     330,000円 非該当     330,000円 非該当
5割軽減 1,140,000円 非該当 1,155,000円 該当
2割軽減 1,800,000円 該当 1,830,000円 非該当

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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