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トップくらしの情報税金市税等国民健康保険税> 令和5年度国民健康保険税の改正点

令和5年度国民健康保険税の改正点

課税限度額、軽減判定所得が改正されました(令和5年度)

課税限度額の改正

改正内容
  医療分 支援金分 介護分
改正なし 改正前 改正後 改正なし
課税限度額 650,000円 200,000円 220,000円 170,000円

 

  ※医療分・介護分の改正はありません

軽減判定所得の改正

  低所得者に対する保険税の均等割額及び平等割額の軽減の対象世帯を拡大します。

改正前軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 430,000円  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
5割軽減 430,000円+285,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
2割軽減 430,000円+520,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
改正後軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 430,000円  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
5割軽減 430,000円+290,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下
2割軽減 430,000円+535,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)  以下

(例)被保険者3人(世帯主、妻、子)(世帯主の給与収入2,960,000円(給与所得1,992,000円))の世帯の場合

      軽減判定基準金額1,992,000円

軽減判定結果
  改正前 判定 改正後 判定
7割軽減     430,000円 非該当     430,000円 非該当
5割軽減 1,285,000円 非該当 1,300,000円 非該当
2割軽減 1,990,000円 非該当 2,035,000円 該当

 


掲載日 令和5年6月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2122
FAX:
0284-20-2240

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