令和3年度国民健康保険税の改正点
基礎控除額、軽減判定所得が改正されました(令和3年度)
基礎控除額の改正
改正前 | 改正後 | |||
基礎控除額 | 330,000円 | 430,000円 |
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に基礎控除額が減少します
軽減判定所得の改正
低所得者に対する保険税の均等割額及び平等割額の軽減判定が改正されました
世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額 | |
7割軽減 | 330,000円 以下 |
5割軽減 | 330,000円+285,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数) 以下 |
2割軽減 | 330,000円+520,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数) 以下 |
世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額 | |
7割軽減 | 430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) 以下 |
5割軽減 |
430,000円+285,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円 ×(年金・給与所得者の数-1) 以下 |
2割軽減 |
430,000円+520,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円 ×(年金・給与所得者の数-1) 以下 |
(例)被保険者3人(世帯主、妻、子)(世帯主の給与収入2,952,000円(給与所得1,986,400円))の世帯の場合
軽減判定基準金額1,986,400円
改正前 | 判定 | 改正後 | 判定 | |
7割軽減 | 330,000円 | 非該当 | 430,000円 | 非該当 |
5割軽減 | 1,185,000円 | 非該当 | 1,285,000円 | 非該当 |
2割軽減 | 1,890,000円 | 非該当 | 1,990,000円 | 該当 |
掲載日 令和5年2月1日
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