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令和2年度国民健康保険税の改正点

課税限度額、軽減判定所得が改正されました(令和2年度)

課税限度額の改正

改正内容
  医療分 支援金分 介護分
改正前 改正後 改正なし 改正前 改正後
課税限度額 610,000円

630,000円

190,000円 160,000円 170,000円

 

  ※後期高齢者支援金分の改正はありません

軽減判定所得の改正

  低所得者に対する保険税の均等割額及び平等割額の軽減の対象世帯を拡大します。

改正前軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 330,000円  以下
5割軽減 330,000円+280,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下
2割軽減 330,000円+510,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下
改正後軽減判定基準
  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額
7割軽減 330,000円  以下
5割軽減 330,000円+285,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下
2割軽減 330,000円+520,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)  以下

(例)被保険者3人(世帯主、妻、子)(世帯主の給与収入2,952,000円(給与所得1,886,400円))の世帯の場合

      軽減判定基準金額1,886,400円

軽減判定結果
  改正前 判定 改正後 判定
7割軽減     330,000円 非該当     330,000円 非該当
5割軽減 1,170,000円 非該当 1,185,000円 非該当
2割軽減 1,860,000円 非該当 1,890,000円 該当

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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