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国民健康保険税

納税義務者(税金を納める人)

  国民健康保険税の納税通知書は、同じ世帯内の加入者の税額を合計して世帯主あてに送ります。

 また、世帯主が会社の保険などに加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいる場合は、世帯主あてに納税通知書を送ります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。

計算方法

  国民健康保険税は、国民健康保険の費用に使う分(医療分)と現役世代から後期高齢者医療の支援金として負担する分(支援金分)と介護保険の費用に使う分(介護分)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。

  医療分と支援金分については加入者全員、介護分については40歳以上65歳未満の方が対象となります。

  医療分・支援金分・介護分の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの項目を合計して計算します。

  計算の方法は、以下のとおりです。また医療分・支援金分・介護分はそれぞれ税率が異なります。

国民健康保険税の仕組み

国民健康保険税

医療分

支援金分

介護分

所得割

所得割

所得割

均等割

均等割

均等割

平等割 平等割 平等割

 

国民健康保険税の税率表
   

医療分

支援金分

介護分

(1)所得割

課税対象所得金額

(令和5年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×按分率
  ※被保険者ごとに課税対象金額を計算します。

7.0%

2.0%

1.9%

(2)均等割

被保険者数×定額

26,400円

7,800円

8,400円

(3)平等割

1世帯について定額

18,600円

4,200円

4,800円

課税限度額

それぞれの区分において、(1)から(3)の合算額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が国保税額となります。

650,000円

240,000円

170,000円

加入月数の計算は、4月から翌年3月までの月数で計算されます。

今まで行ってきた税率等の改正は「国民健康保険税の改正がありました」をご覧ください。

加入・離脱について

国民健康保険税は、月割課税になります。年の途中で加入や脱退をする場合は、年間の国民健康保険税額を加入期間の月数で割って計算する月割計算になります。

  また、加入月数の計算は、4月から翌年の3月までの月数で計算されます。

年度途中で加入された場合

年間国民健康保険税額×(加入した月から翌年3月までの月数/12)

  【例】  8月に会社を退職し、国民健康保険に加入した場合は、8月から3月までの8か月間になります。

途中で加入した場合の健康保険

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

会社の健康保険

国民健康保険

年度途中で脱退された場合

年間国民健康保険税額×(4月(注)から脱退した前月までの月数/12)

(注)4月以降に国民健康保険に加入し、脱退した場合は加入した月からの計算になります。

10月に会社の保険に加入し、国民健康保険から脱退した場合は、4月から9月までの6か月間になります。

途中で脱退した場合の健康保険

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

国民健康保険

会社の健康保険

  国民健康保険税は、国民健康保険の加入者になった月から計算されますので、届出が遅れるとさかのぼって計算されますので、ご注意ください。

国民健康保険の届出については、保険年金課のサイトをご覧ください。

納税について

納付方法

  国民健康保険税の納付方法については、普通徴収(納付書か口座振替による納付)と特別徴収(年金から天引き)があります。

普通徴収の場合

国民健康保険税の納期限

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

納期限

令和6年

令和6年

令和6年

令和6年

令和6年

令和7年

令和7年

令和7年

7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

1月6日

1月31日

2月28日

※その年度の2月以降に国民健康保険の加入の手続きをされるなどで保険税が増額になると、上記の納期以外にも、随時分として課税される場合があります。

特別徴収の場合

対象となる方

  令和6年4月1日現在65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)の方で、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場合は特別徴収の対象となります。なお、年度途中で世帯主の方が75歳になる場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給している方。
  2. 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が受給額の2分の1を超えない場合。
  3. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合。

 

  特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合は受給している中で最も上位の年金のみで特別徴収になるかどうかの判定を行い、その年金から天引きされます。

  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

※障がい年金や遺族年金も対象となります。

 

納期

特別徴収の納期限

納期

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

納期限または
年金支払月

令和6年

令和6年

令和6年

令和6年

令和6年

令和7年

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付方法

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

特別徴収

特別徴収

令和6年度は、令和6年4月、6月、8月、10月、12月、令和7年2月の6回の年金から天引きすることになります。

なお、令和7年度の仮特別徴収分(令和7年4月、6月、8月)のそれぞれの金額は令和6年度の2月分(令和7年2月)と同額を予定しています。
 

減額制度

 軽減の判定について

世帯の合計の所得金額が、一定の金額を下回ると均等割と平等割が軽減され、国民健康保険税が減額されます。

  足利市の軽減の種類は、7割・5割・2割の3種類となります。

  軽減の判定のもとになる所得金額は、世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の合計金額で判定します。減額の対象となった世帯は、医療分、支援金分、介護分それぞれが減額になります。

国民健康保険税の軽減判定基準

  世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額

7割軽減

430,000円以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下

5割軽減

430,000円+295,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下

2割軽減

430,000円+545,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下

(注)  昭和34年1月1日以前生まれの方で公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円控除した額で軽減判定します。

 

7割・5割・2割軽減後の金額一覧表                           (単位:円)

 

医療分

支援金分

介護分

減額前

減額後

減額前

減額後

減額前

減額後

7割軽減

均等割

26,400

7,920

7,800

2,340

8,400

2,520

平等割

18,600

5,580

4,200

1,260

4,800

1,440

5割軽減

均等割

26,400

13,200

7,800

3,900

8,400

4,200

平等割

18,600

9,300

4,200

2,100

4,800

2,400

2割軽減

均等割

26,400

21,120

7,800

6,240

8,400

6,720

平等割

18,600

14,880

4,200

3,360

4,800

3,840

(注1)  減額後の金額は、均等割は1人あたり、平等割は1世帯あたりの金額です。

(注2)   世帯内で申告をしていない方がいる場合は、世帯の合計の所得が確認できないため、軽減になりませんので、申告をされていない方については、申告が必要になります。

未就学児の均等割の軽減について

 令和4年度から、 世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の均等割の5割が減額されます。

  なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

18歳以下の被保険者の均等割減免について

 令和6年度から、世帯に18歳以下の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の18歳以下の被保険者の被保険者の均等割の全額が減免されます。

 なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

後期高齢者医療制度創設に伴う措置について

  1. 低所得者に対する軽減についての配慮
    国保税の軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
  2. 平等割で賦課される国保税についての軽減
    国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となるもの(特定世帯)について、5年間は医療分及び支援金分に係る平等割の半額を減額します。その後3年間は、平等割額の4分の1を減額します。
  3. 被扶養者であった者の国保税についての減免
    被用者保険本人が、後期高齢者に移行した場合、75歳未満の被扶養者は国保に加入することになりますが、国保被保険者になることで新たに負担が生じるため、65歳から75歳の旧被扶養者の国保税の一部について、当分の間、市の条例で減免を行います。

掲載日 令和6年6月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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