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トップくらしの情報税金市税等国民健康保険税> 国民健康保険税について

国民健康保険税について

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納税義務者(税金を納める人)

  国民健康保険税の納税通知書は、同じ世帯内の加入者の税額を合計して世帯主あてに送ります。

  また、世帯主が会社の保険などに加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいる場合は、世帯主あてに納税通知書を送ります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。

計算方法

  国民健康保険税は(1)~(4)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。

  (1)国民健康保険の費用に使う分(医療分)

  (2)現役世代から後期高齢者医療の支援金として負担する分(支援金分)

  (3)介護保険の費用に使う分(介護分)

  (4)こどもや子育て世帯を全世代で支える分(子ども・子育て支援金分)

 

  (1)医療分、(2)支援金分、(4)子ども・子育て支援金分については加入者全員、(3)介護分については40歳以上65歳未満の方が対象となります。

  ただし、子ども・子育て支援金分については、18歳未満の被保険者の均等割が10割軽減されます。

  医療分・支援金分・介護分の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの項目を合計して計算します。

  子ども子育て支援金分については、上記3つの項目に加え、18歳以上均等割額を合計して計算します。

  計算の方法は、以下のとおりです。また医療分・支援金分・介護分・子ども子育て支援金分はそれぞれ税率が異なります。

国民健康保険税の仕組み

国民健康保険税

医療分

支援金分

介護分

+

子ども・子育て

支援金分

所得割

所得割

所得割

所得割

均等割

均等割

均等割

均等割

18歳以上

均等割

平等割 平等割 平等割 平等割

 

国民健康保険税の税率表
   

医療分

支援金分

介護分

子ども

(1)所得割

課税対象所得金額

(令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×按分率
  ※被保険者ごとに課税対象金額を計算します。

7.0%

2.0%

1.9%

0.3%

(2)均等割

被保険者数×定額

26,400円

7,800円

8,400円

1,200円

※100円

(3)平等割

1世帯について定額

18,600円

4,200円

4,800円

800円

課税限度額

それぞれの区分において、(1)から(3)の合算額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が国保税額となります。

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

※18歳以上均等割

加入月数の計算は、4月から翌年3月までの月数で計算されます。

今まで行ってきた税率等の改正は「国民健康保険税の税制改正」をご覧ください。

加入・離脱について

  国民健康保険税は、月割課税になります。年の途中で加入や脱退をする場合は、年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税額を加入期間の月数で割って計算する月割計算になります。

  手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されますので、ご注意ください。

1.国民健康保険税は、資格を取得したその月から納付義務が発生します

  • 他市区町村から転入してきた場合 → 転入日から国民健康保険の資格と国民健康保険税納付義務が発生
  • 他の健康保険を離脱した場合 → 翌日から国民健康保険の資格と国民健康保険税納付義務が発生

※届出が遅れても、資格を取得した月にさかのぼって納付義務が発生します。

2.年度途中での加入や離脱の場合の国民健康保険税

  • 年度途中で加入した場合 → 加入した月から月割りで計算
  • 年度途中で離脱した場合 → 離脱した月の前月分までを月割りで計算

※月末に資格があると課税対象になります。

 

  国民健康保険の届出については、保険年金課のサイトをご覧ください。

3.市外より転入された方は、あとから税額が変更(増額等)となる場合があります

  市外より転入された方は前年中の所得が不明なため、均等割と平等割のみで通知をする場合があります。前住所地等への問い合わせで所得を確認し、国民健康保険税を再計算して税額変更通知を送付する場合がありますので、新しく届いた納税通知書に基づいて納税してください。

4.国外から転入された方について

  国外からの転入等で、市・県民税の基準日(1月1日)時点で国内に住所がない方は、簡易申告を行うことで国民健康保険税の均等割・平等割が軽減される場合があります。

  •  市・県民税の基準日(1月1日)時点で国内に住所があった方は、住所があった市町村で所得の申告をしてください。
  •  国民健康保険加入者全員の申告が必要です。なお、世帯主は国民健康保険に加入していなくても申告が必要です。
  •  該当年度の4月1日時点で19歳未満の方の申告は必要ありません。
  •  簡易申告は国民健康保険税の算定のみに使用されます(市・県民税の申告とは異なります)。
簡易申告できる方
申告できる方 年度
令和7年1月1日時点で日本国内に住所がない方 令和7年度(令和6年1月から令和6年12月)の所得状況

令和8年1月1日時点で日本国内に住所がない方

令和8年度(令和7年1月から令和7年12月)の所得状況

※令和8年1月2日以降に転入され、国民健康保険の加入日が令和8年1月2日から令和8年3月31日の間の方は、令和7年度と令和8年度の両方の申告をお願いします。

 

【お持ちいただくもの】

pdf簡易申告書(国民健康保険税)の記入例はこちらから(pdf 372 KB)

  • 前年中の収入がわかるもの(源泉徴収票、給与明細書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等)

徴収の方法と納期

納付方法

  国民健康保険税の納付方法については、普通徴収(納付書または口座振替による納付)と特別徴収(年金から天引き)があります。

  納税通知書をご確認ください。

普通徴収の場合

普通徴収の納期限

普通徴収の納期限

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期限

令和8年

令和8年 令和8年 令和8年 令和8年

令和8年

令和9年

令和9年

7月31日

8月31日

9月30日

11月2日

11月30日

12月28日

2月1日

3月1日

 

※その年度の2月以降に国民健康保険の加入の手続きをされるなどで保険税が増額になると、上記の納期以外にも、随時分として課税される場合があります。

特別徴収の場合

対象となる方

  令和8年4月1日現在65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)の方で、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場合は特別徴収の対象となります。なお、年度途中で世帯主の方が75歳になる場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給している方。
  2. 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が受給額の2分の1を超えない場合。
  3. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合。

 

  特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合は受給している中で最も上位の年金のみで特別徴収になるかどうかの判定を行い、その年金から天引きされます。

  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

※障がい年金や遺族年金も対象となります。

特別徴収の方法

  • 前年度から引き続き特別徴収の場合
特別徴収の納期限
年金から天引き(仮徴収) 年金から天引き(本徴収)
4月 6月
8月
10月 12月 2月

所得が確定するまでは、仮算定された国民健康保険税(基本的には、前年度2月と同額または前年度年税額を6回で割った額)が3回天引きされます。

所得確定後、算定された年税額から仮徴収額を差し引いた額が3回に分けて天引きされます。

 

  • 新たに特別徴収が始まる場合

例)10月から新たに天引きが始まる方

7月から9月の納期分については、納付書や口座振替で納めていただきます。

納期限
納付書や口座振替で納付(普通徴収) 年金から天引き(特別徴収)
7月 8月
9月
10月 12月 2月

所得確定後、国保税額を算定し、年税額を6回に分けます。

そのうち3回分を納付書や口座振替で納めていただきます。

算定された年税額から普通徴収額を差し引いた額が3回に分けて年金から天引きされます。

 

令和8年度は、令和8年4月、6月、8月、10月、12月、令和9年2月の6回の年金から天引きすることになります。

なお、令和9年度の仮特別徴収分(令和9年4月、6月、8月)のそれぞれの金額は令和8年度の2月分(令和9年2月)と同額を予定しています。

国外へ転出される方のお手続きについて

国外へ転出される場合、未納の国民健康保険税を完納してから出国するか、納税管理人の申請が必要となります。

納税管理人(国民健康保険税)

納税管理人は、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行います。

申請書を下記よりダウンロードの上記入し、ご提出ください。

提出にあたっては添付資料が必要となりますので、記入例を参照の上ご用意ください。

納税管理人の要件

納税管理人になれる人は、個人(ご親族やお知り合い)や事務所等を有する法人(お勤め先の会社など)を選任することができます。

納税管理人が選任されない場合

納税管理人が選任されない場合、納税通知書が発送できないことにより、公示送達(法的に本人に届いたことになる措置)がされる場合があります。公示送達後、納期限までに納付されない場合、督促状が発送されたり、延滞金が加算されることとなり、帰国後に本来納付すべき税額以上のお支払いが生じますのでご注意ください。

※市・県民税の納税管理人の届出をされた場合でも、別途国民健康保険税における納税管理人の申請が必要となりますのでご注意ください

変更・廃止

納税管理人の変更や、帰国等により納税管理人の選任の必要がなくなった場合には、上記届出書を「変更」「廃止」とし、提出してください。

減額制度

 軽減の判定について

  世帯の合計の所得金額が、一定の金額を下回ると均等割と平等割が軽減され、国民健康保険税が減額されます。

  足利市の軽減の種類は、7割・5割・2割の3種類となります。

  軽減の判定のもとになる所得金額は、世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の合計金額で判定します。減額の対象となった世帯は、医療分、支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分それぞれが減額になります。

 

国民健康保険税の軽減判定基準

 

世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額(※1)が下記の基準以下の世帯(令和8年度)

7割軽減

430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)(※2)

5割軽減

430,000円+310,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)(※2)

2割軽減

430,000円+570,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)(※2)

※1 退職所得を除く合計所得で以下の内容を反映した金額

(1)  昭和36年1月1日以前生まれの方で公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除する。

(2)  青色専従者給与額及び白色事業専従者控除額は、その事業主の所得金額とする。

※2 給与・年金所得者:給与収入が65万円超または公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超の方。

7割・5割・2割軽減後の金額一覧表                           (単位:円)

 

医療分

支援金分

介護分

子ども子育て

支援金分

減額前

減額後

減額前

減額後

減額前

減額後

減額前 減額後

7割軽減

均等割(1人あたり)

26,400

7,920

7,800

2,340

8,400

2,520

1,200

※(100)

360

(30)

平等割(1世帯あたり)

18,600

5,580

4,200

1,260

4,800

1,440

800 240

5割軽減

均等割(1人あたり)

26,400

13,200

7,800

3,900

8,400

4,200

1,200

(100)

600

(50)

平等割(1世帯あたり)

18,600

9,300

4,200

2,100

4,800

2,400

800 400

2割軽減

均等割(1人あたり)

26,400

21,120

7,800

6,240

8,400

6,720

1,200

(100)

960

(80)

平等割(1世帯あたり)

18,600

14,880

4,200

3,360

4,800

3,840

800 640

※子ども・子育て支援金分18歳以上均等割の金額

(注1)  減額後の金額は、均等割は1人あたり、平等割は1世帯あたりの金額です。

(注2)   世帯内で申告をしていない方がいる場合は、世帯の合計の所得が確認できないため、軽減になりませんので、申告をされていない方については、申告が必要になります。

未就学児の均等割の軽減について

  令和4年度から、 世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の均等割の5割が減額されます。

  なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

産前産後期間の軽減について ※申請が必要です

  • 対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方。

※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)が対象です。

 

  • 軽減額・軽減期間(産前産後期間)

出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月(多胎の方の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月相当分がその世帯の国民健康保険年税額から減額(軽減)されます。産前産後の国民健康保険税が0円になるとは限りません。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ国民健康保険税が減額(軽減)されます。

 

単胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後

3か月後

     

 

多胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後

3か月後

 

 

  • 手続き

必要書類を持って、保険年金課で申請してください。

※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届け出も可能です。

※出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の国民健康保険税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以降は、当該年度の国民健康保険税の変更はできなくなりますので、ご注意ください。

 

手続きの詳細は、産前産後期間における国民健康保険税の減額制度をご確認ください。

18歳以下の被保険者の均等割減免について(医療・後期分)

  令和6年度から、世帯に18歳以下の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の18歳以下の被保険者の被保険者の均等割の全額が減免されます。

  なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

後期高齢者医療制度創設に伴う措置について

  1. 低所得者に対する軽減についての配慮
    国保税の軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
  2. 平等割で賦課される国保税についての軽減
    国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となるもの(特定世帯)について、5年間は医療分及び支援金分に係る平等割の半額を減額します。その後3年間は、平等割額の4分の1を減額します。
 
  • 被扶養者であった者の国保税についての減免
被用者保険本人が、後期高齢者に移行した場合、75歳未満の被扶養者は国保に加入することになりますが、国保被保険者になることで新たに負担が生じるため、65歳から75歳未満の旧被扶養者の国保税の一部について、当分の間、市の条例で減免を行います。

 


掲載日 令和8年6月1日 更新日 令和8年6月4日
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行政経営部 税務課
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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