このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報税金市税等国民健康保険税> 国民健康保険税について

国民健康保険税について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

納税義務者(税金を納める人)

  国民健康保険税の納税通知書は、同じ世帯内の加入者の税額を合計して世帯主様あてに送ります。

  また、世帯主が会社の保険などに加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいる場合は、世帯主あてに納税通知書を送ります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。

計算方法

  国民健康保険税は、国民健康保険の費用に使う分(医療分)と現役世代から後期高齢者医療の支援金として負担する分(支援金分)と介護保険の費用に使う分(介護分)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。

  医療分と支援金分については加入者全員、介護分については40歳以上65歳未満の方が対象となります。

  医療分・支援金分・介護分の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの項目を合計して計算します。

  計算の方法は、以下のとおりです。また医療分・支援金分・介護分はそれぞれ税率が異なります。

国民健康保険税の仕組み

国民健康保険税

医療分

支援金分

介護分

所得割

所得割

所得割

均等割

均等割

均等割

平等割 平等割 平等割

 

国民健康保険税の税率表
   

医療分

支援金分

介護分

(1)所得割

課税対象所得金額

(令和6年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×按分率
  ※被保険者ごとに課税対象金額を計算します。

7.0%

2.0%

1.9%

(2)均等割

被保険者数×定額

26,400円

7,800円

8,400円

(3)平等割

1世帯について定額

18,600円

4,200円

4,800円

課税限度額

それぞれの区分において、(1)から(3)の合算額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が国保税額となります。

660,000円

260,000円

170,000円

加入月数の計算は、4月から翌年3月までの月数で計算されます。

今まで行ってきた税率等の改正は「国民健康保険税の税制改正」をご覧ください。

加入・離脱について

  国民健康保険税は、月割課税になります。年の途中で加入や脱退をする場合は、年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税額を加入期間の月数で割って計算する月割計算になります。

  手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されますので、ご注意ください。

1.国民健康保険税は、資格のできたその月から納付義務が発生します

  • 他市区町村から転入してきた場合 → その日から国民健康保険の資格と国民健康保険税納付義務が発生
  • 他の健康保険を離脱した場合 → 翌日から国民健康保険の資格と国民健康保険税納付義務が発生

※届出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって納付義務が発生します。

2.年度途中での加入や離脱の場合の国民健康保険税

  • 年度途中で加入した場合 → 加入した月から月割りで計算
  • 年度途中で離脱した場合 → 離脱した月の前月分までを月割りで計算

※月末に資格があると課税対象になります。

 

  国民健康保険の届出については、保険年金課のサイトをご覧ください。

3.市外より転入された方は、あとから税額が変更(増額等)となる場合があります

  市外より転入された方は前年中の所得が不明なため、均等割と平等割のみで通知をする場合があります。前住所地等への問い合わせで所得を確認し、国民健康保険税を再計算して税額変更通知を送付する場合がありますので、新しく届いた納税通知書に基づいて納税してください。

4.国外から転入された方について

  国外から転入された方は、国民健康保険税の算定のために前年中の国内源泉所得について申告が必要な場合があります。詳しくは、税務課(TEL 0284-20-2127)までご連絡ください。

徴収の方法と納期

納付方法

  国民健康保険税の納付方法については、普通徴収(納付書か口座振替による納付)と特別徴収(年金から天引き)があります。

  納税通知書をご確認ください。

普通徴収の場合

普通徴収の納期限

普通徴収の納期限

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期限

令和7年

令和7年

令和7年

令和7年

令和7年

令和8年

令和8年

令和8年

7月31日

9月1日

9月30日

10月31日

12月1日

1月5日

2月2日

3月2日

 

※その年度の2月以降に国民健康保険の加入の手続きをされるなどで保険税が増額になると、上記の納期以外にも、随時分として課税される場合があります。

特別徴収の場合

対象となる方

  令和7年4月1日現在65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)の方で、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場合は特別徴収の対象となります。なお、年度途中で世帯主の方が75歳になる場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給している方。
  2. 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が受給額の2分の1を超えない場合。
  3. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合。

 

  特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合は受給している中で最も上位の年金のみで特別徴収になるかどうかの判定を行い、その年金から天引きされます。

  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

※障がい年金や遺族年金も対象となります。

特別徴収の方法

  • 前年度から引き続き特別徴収の場合
特別徴収の納期限
年金から天引き(仮徴収) 年金から天引き(本徴収)
4月 6月
8月
10月 12月 2月

所得が確定するまでは、仮算定された国民健康保険税(基本的には、前年度2月と同額または前年度年税額を6回で割った額)が3回天引きされます。

所得確定後、算定された年税額から仮徴収額を差し引いた額が3回に分けて天引きされます。

 

  • 新たに特別徴収が始まる場合

例)10月から新たに天引きが始まる方

7月から9月の納期分については、納付書や口座振替で納めていただきます。

特別徴収の納期限
納付書や口座振替で納付(普通徴収) 年金から天引き(特別徴収)
7月 8月
9月
10月 12月 2月

所得確定後、国保税額を算定し、年税額を6回に分けます。

そのうち3回分を納付書や口座振替で納めていただきます。

算定された年税額から普通徴収額を差し引いた額が3回に分けて年金から天引きされます。

 

令和7年度は、令和7年4月、6月、8月、10月、12月、令和8年2月の6回の年金から天引きすることになります。

なお、令和8年度の仮特別徴収分(令和8年4月、6月、8月)のそれぞれの金額は令和7年度の2月分(令和8年2月)と同額を予定しています。

減額制度

 軽減の判定について

世帯の合計の所得金額が、一定の金額を下回ると均等割と平等割が軽減され、国民健康保険税が減額されます。

  足利市の軽減の種類は、7割・5割・2割の3種類となります。

  軽減の判定のもとになる所得金額は、世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の合計金額で判定します。減額の対象となった世帯は、医療分、支援金分、介護分それぞれが減額になります。

国民健康保険税の軽減判定基準

 

世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額(※1)が下記の基準以下の世帯(令和7年度)

7割軽減

430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)(※2)

5割軽減

430,000円+305,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)(※2)

2割軽減

430,000円+560,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)以下+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)(※2)

※1 退職所得を除く合計所得で以下の内容を反映した金額

(1)  昭和35年1月1日以前生まれの方で公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除する。

(2)  青色専従者給与額及び白色事業専従者控除額は、その事業主の所得金額とする。

※2 給与・年金所得者:給与収入が55万円超または公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超の方。

7割・5割・2割軽減後の金額一覧表                           (単位:円)

 

医療分

支援金分

介護分

減額前

減額後

減額前

減額後

減額前

減額後

7割軽減

均等割(1人あたり)

26,400

7,920

7,800

2,340

8,400

2,520

平等割(1世帯あたり)

18,600

5,580

4,200

1,260

4,800

1,440

5割軽減

均等割(1人あたり)

26,400

13,200

7,800

3,900

8,400

4,200

平等割(1世帯あたり)

18,600

9,300

4,200

2,100

4,800

2,400

2割軽減

均等割(1人あたり)

26,400

21,120

7,800

6,240

8,400

6,720

平等割(1世帯あたり)

18,600

14,880

4,200

3,360

4,800

3,840

(注1)  減額後の金額は、均等割は1人あたり、平等割は1世帯あたりの金額です。

(注2)   世帯内で申告をしていない方がいる場合は、世帯の合計の所得が確認できないため、軽減になりませんので、申告をされていない方については、申告が必要になります。

未就学児の均等割の軽減について

  令和4年度から、 世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の均等割の5割が減額されます。

  なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

産前産後期間の軽減について ※申請が必要です

  • 対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者(出産被保険者)の方。

※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)が対象です。

 

  • 軽減額・軽減期間(産前産後期間)

出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月(多胎の方の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月相当分がその世帯の国民健康保険年税額から減額(軽減)されます。産前産後の国民健康保険税が0円になるとは限りません。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ国民健康保険税が減額(軽減)されます。

 

単胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後

3か月後

     

 

多胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後

3か月後

 

 

  • 手続き

必要書類を持って、保険年金課で申請してください。

※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届け出も可能です。

※出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の国民健康保険税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以降は、当該年度の国民健康保険税の変更はできなくなりますので、ご注意ください。

 

手続きの詳細は、産前産後期間における国民健康保険税の減額制度をご確認ください。

18歳以下の被保険者の均等割減免について

  令和6年度から、世帯に18歳以下の被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の18歳以下の被保険者の被保険者の均等割の全額が減免されます。

  なお、この制度の適用を受けるための申請は不要です。

後期高齢者医療制度創設に伴う措置について

  1. 低所得者に対する軽減についての配慮
    国保税の軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
  2. 平等割で賦課される国保税についての軽減
    国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となるもの(特定世帯)について、5年間は医療分及び支援金分に係る平等割の半額を減額します。その後3年間は、平等割額の4分の1を減額します。
 
  • 被扶養者であった者の国保税についての減免
被用者保険本人が、後期高齢者に移行した場合、75歳未満の被扶養者は国保に加入することになりますが、国保被保険者になることで新たに負担が生じるため、65歳から75歳の旧被扶養者の国保税の一部について、当分の間、市の条例で減免を行います。
 

掲載日 令和7年5月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています