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東日本大震災の被災者の方に係る国民健康保険税等の特例減免措置の見直しについて

東日本大震災の被災者の方に係る国民健康保険税等の特例減免措置の見直しについて


  東日本大震災による被災者の方の国民健康保険税等の特例減免措置については令和5年度から段階的な見直しを行います。

見直しの対象となる方

  東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方

見直しの内容について

    特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。
  各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度など、詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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