非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
平成22年4月から、『倒産・解雇等による離職』、『雇い止めなどによる離職』をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。
該当要件や必要な手続きなど、詳しくは保険年金課のホームページをご覧ください。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減
非自発的に失業された方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として計算します。
- 対象となるのは離職した本人のみとなります。
- 給与所得以外は軽減されません。
計算例
- 本人(55歳)
- 前年の給与収入600万円 ⇒ 給与所得436万円
436万円×100分の30 ⇒ 軽減後は130.8万円
妻(50歳、扶養家族)
軽減前 |
軽減後 |
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医療分 |
所得割額 |
[436(130.8)万円-43万円]×7% |
275,100円 |
61,460円 |
均等割額 |
26,400円×2人 |
52,800円 |
52,800円 |
|
平等割額 |
18,600円 |
18,600円 |
18,600円 |
|
小計 A |
346,500円 |
132,800円 |
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支援金分 |
所得割額 |
[436(130.8)万円-43万円]×2% |
78,600円 |
17,560円 |
均等割額 |
7,800円×2人 |
15,600円 |
15,600円 |
|
平等割額 |
4,200円 |
4,200円 |
4,200円 |
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小計 B |
98,400円 |
37,300円 |
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介護分 |
所得割額 |
[436(130.8)万円-43万円]×1.9% |
74,670円 |
16,682円 |
均等割額 |
8,400円×2人 |
16,800円 |
16,800円 |
|
平等割額 |
4,800円 |
4,800円 |
4,800円 |
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小計 C |
96,200円 |
38,200円 |
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合計(A+B+C) |
541,100円 |
208,300円 |
比較すると ・・・ 541,100円-208,300円=332,800円の軽減になります。
掲載日 令和5年2月1日
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