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トップくらしの情報税金市税等国民健康保険税> 非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

  平成22年4月から、『倒産・解雇等による離職』、『雇い止めなどによる離職』をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

該当要件や必要な手続きなど、詳しくは保険年金課のホームページをご覧ください

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

  非自発的に失業された方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として計算します。

  • 対象となるのは離職した本人のみとなります。
  • 給与所得以外は軽減されません。

計算例

  • 本人(55歳)
  • 前年の給与収入600万円  ⇒  給与所得436万円

  436万円×100分の30  ⇒  軽減後は130.8万円

    妻(50歳、扶養家族)

計算結果
 

軽減前

軽減後

医療分

所得割額

[436(130.8)万円-43万円]×7%

275,100円

61,460円

均等割額

26,400円×2人

52,800円

52,800円

平等割額

18,600円

18,600円

18,600円

小計  A

346,500円

132,800円

支援金分

所得割額

[436(130.8)万円-43万円]×2%

78,600円

17,560円

均等割額

7,800円×2人

15,600円

15,600円

平等割額

4,200円

4,200円

4,200円

小計  B

98,400円

37,300円

介護分

所得割額

[436(130.8)万円-43万円]×1.9%

74,670円

16,682円

均等割額

8,400円×2人

16,800円

16,800円

平等割額

4,800円

4,800円

4,800円

小計  C

96,200円

38,200円

合計(A+B+C)

541,100円

208,300円

比較すると  ・・・  541,100円-208,300円=332,800円の軽減になります。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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