非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
平成22年4月から、勤務先の倒産や解雇等の理由により離職された方(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
対象になる方
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職日現在で65歳未満の方
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
「雇用保険受給資格者証」のみほん(従来の様式)
※「雇用保険受給資格者証」には新様式もあります。
従来の様式と同様に離職年月日・離職理由コードが記載してあります。
軽減内容
非自発的に失業された方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として計算します。
- 対象となるのは離職した本人のみとなります。
- 給与所得以外は軽減されません。
また、国民健康保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業された方本人の給与所得について100分の30として算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)
国民健康保険税に適用される軽減期間(例)
離職した日 |
軽減期間 |
---|---|
平成29年3月31日~平成30年3月30日 |
平成29年4月~平成31年3月31日 |
申請手続方法
軽減を受けるには申告が必要です。
これから国民健康保険に加入する方
社会保険離脱証明書・ハローワークから交付された雇用保険受給資格者証(原本に限る)、来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、市役所市民課(本庁舎1階窓口5番~11番)、または各公民館(織姫・助戸公民館を除きます)で手続きしてください。
すでに国民健康保険に加入している方
国民健康保険被保険者証・ハローワークから交付された雇用保険受給資格者証(原本に限る)、来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、市役所保険年金課(本庁舎1階窓口14番)、または各公民館(織姫・助戸公民館を除きます)で手続きしてください。
※雇用保険受給資格者証を紛失・滅失された方は、ハローワーク(41-3178)にて再交付を受けてください。
国民健康保険税額については、税務課のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
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国民健康保険制度について ・・・ 保険年金課 国民健康保険担当、Tel.20-2147(直通)
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国民健康保険税について ・・・ 税務課 市民税担当、Tel.20-2127(直通)