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トップくらしの情報医療保険・年金国民健康保険手続きが必要なとき> 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

  平成22年4月から、勤務先の倒産や解雇等の理由により離職された方(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

対象になる方

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 平成21年3月31日以降に離職した方
  • 離職日現在で65歳未満の方
  • 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方

特定受給資格者に対応する離職理由コード

離職理由コード一覧
  離職理由コード    離職理由 
11   解雇 
12   天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 
21   雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) 
22   雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31   事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 
32   事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 

 

特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード一覧
  離職理由コード    離職理由 
 23   期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 
 33   正当な理由のある自己都合退職 
 34   正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)       

 

「雇用保険受給資格者証」のみほん(従来の様式)

雇用保険受給資格者証見本の画像

※「雇用保険受給資格者証」には新様式もあります。

従来の様式と同様に離職年月日・離職理由コードが記載してあります。

軽減内容

  非自発的に失業された方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として計算します。

  • 対象となるのは離職した本人のみとなります。
  • 給与所得以外は軽減されません。

  また、国民健康保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業された方本人の給与所得について100分の30として算定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)

国民健康保険税に適用される軽減期間(例)

軽減期間の例

離職した日

軽減期間

平成29年3月31日~平成30年3月30日

平成29年4月~平成31年3月31日

申請手続方法

軽減を受けるには申告が必要です。

これから国民健康保険に加入する方

  社会保険離脱証明書・ハローワークから交付された雇用保険受給資格者証(原本に限る)、来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、市役所市民課(本庁舎1階窓口5番~11番)、または各公民館(織姫・助戸公民館を除きます)で手続きしてください。

すでに国民健康保険に加入している方

  国民健康保険被保険者証・ハローワークから交付された雇用保険受給資格者証(原本に限る)、来庁される方の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、市役所保険年金課(本庁舎1階窓口14番)、または各公民館(織姫・助戸公民館を除きます)で手続きしてください。

※雇用保険受給資格者証を紛失・滅失された方は、ハローワーク(41-3178)にて再交付を受けてください。

国民健康保険税額については、税務課のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

  1. 国民健康保険制度について  ・・・  保険年金課 国民健康保険担当、Tel.20-2147(直通)
  2. 国民健康保険税について     ・・・  税務課 市民税担当、Tel.20-2127(直通)

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民健康保険担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2147
FAX:
0284-22-1131

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