事故にあったとき(第三者行為による傷病届等提出について)
交通事故等によるけがの治療に国民健康保険を使う時は届出が必要です!
交通事故で負傷した場合の治療費は当事者の負担が原則ですが、国民健康保険の加入者であれば『第三者行為による傷病届』を提出することで、国民健康保険で治療を受けることができます。
国民健康保険からの給付は一時の立替えです。後から国民健康保険が相手方(保険会社)に損害賠償請求をします。国民健康保険を使って治療を受ける場合には必ず届け出てください。また、治療を受ける医療機関にも交通事故によるものであることを伝えてください。
- 仕事中や通勤途中の事故で労災適用になる場合や、飲酒運転、無免許運転での事故には国民健康保険は使えません。
届出の流れ
- 交通事故に遭ったら、すぐに警察へ届け出る。
- 保険年金課(本庁舎1階・窓口14番)へ『第三者行為による傷病届』を提出する。
提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書(被保険者が記入)
- 誓約書(相手方が記入)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
※交通事故証明書は人身事故扱いのものをご提出ください。物件事故扱いの場合には、ほかに「人身事故証明書入手不能理由書」も併せてお持ちください。
- 届出用紙は保険年金課にあります。
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掲載日 令和5年2月1日
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