外国人の方の国民健康保険の加入について
平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、今までの外国人登録制度が廃止となり、在留資格が3か月を超える外国人の方も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。
加入要件
足利市にお住まいの外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入することになります。
- 在留期間が3か月以下の方(注)
(注):在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できる場合がありますので、保険年金課にお問い合わせください。 - 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 職場の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)
- 不法滞在など、在留資格がない方
加入の手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するときは、以下のものをお持ちのうえ、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
- 在留カードなど在留資格の確認ができるもの
(在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です) - マイナンバーカードまたは通知カード
- 会社の健康保険をやめた方は「健康保険離脱証明書」または「健康保険資格喪失証明書」
手続き場所
市民課(本庁舎1階)・行政サービスセンター(アピタ2階)・各公民館(織姫・助戸を除く)
※公民館での手続きの場合は、保険証は後日郵送となります。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先