令和8年度国民健康保険税の改正点
「子ども・子育て支援金制度」がはじまります
子ども・子育て支援金制度とは?
子ども・子育て支援金制度は、全世代の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
この支援金は令和8年度から開始し、国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険などのすべての健康保険加入者から拠出いただくこととなり、健康保険料とあわせて徴収します。
皆様から拠出いただいた支援金は、児童手当の拡充など6つの事業に充てられます。
| 子ども・子育て支援金分 | ||
| (1)所得割 | 0.3% | |
| (2)均等割 | 1,200円 |
100円 ※18歳以上均等割 |
| (3)平等割 | 800円 | |
| 課税限度額 | 30,000円 | |
- 18歳未満均等割の軽減と「18歳以上均等割」について
子ども・子育て支援金制度は少子化対策に係るものであるため、18歳未満の被保険者がいる世帯の負担額が増えないよう、18歳未満の被保険者の均等割額を軽減します。
軽減した18歳未満の均等割額は、「18歳以上均等割」として、18歳以上の被保険者に賦課します。令和8年度の「18歳以上均等割」は1人あたり100円です。
- 均等割の負担額
18歳未満の均等割額…1,200円が全額軽減→負担額は0円
18歳以上の均等割額…1,200円+100円(18歳以上均等割)→負担額は1,300円
※18歳未満とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者のことです(高校生年代まで)。
負担額の段階的引き上げについて
子ども・子育て支援金は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築することが法律で定められています。令和8年度から令和10年度まで段階的に構築し、令和10年度以降も引き続き賦課されます。
令和8年度から令和10年度までは経過措置として、段階的に負担額が増えていきますが、増え続けるものではありません。
支援金は何に使われるの?
6つの子育て支援の取組みに充てられます。子ども・子育て支援金の使途は子ども・子育て支援法で定められており、これらの目的以外で使用されることはありません。
事業の詳細はそれぞれの担当にお問い合わせください。
| 取組み | お問い合わせ先 | 電話番号 | |
| 1 | 児童手当の拡充 | 足利市役所 こども家庭政策課 子育て支援担当 | 0284-20-2137 |
| 2 | 妊婦のための支援給付 | 足利市役所 こども相談課 母子保健担当 | 0284-22-4513 |
| 3 | こども誰でも通園制度 | 足利市役所 保育課 保育担当 | 0284-20-2138 |
| 4 | 出生後休業支援給付 | 育児休業等給付コールセンター | 0570-200-406 |
| 5 | 育児時短就業給付 | 育児休業等給付コールセンター | 0570-200-406 |
| 6 | 育児期間中の国民年金保険料免除 | 足利市役所 保険年金課 国民年金担当 | 0284-20-2148 |
課税限度額、軽減判定所得が改正されました(令和8年度)
課税限度額の改正
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
子ども・子育て 支援金分 |
|||||||||
| 改正前 | 改正後 | 改正なし | 改正なし | R8年度から | ||||||||
| 課税限度額 | 660,000円 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | |||||||
※支援金分、介護分の改正はありません
軽減判定所得の改正
低所得者に対する保険税の均等割額及び平等割額の軽減の対象世帯を拡大します。
|
世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額が下記の基準以下の世帯(令和7年度) |
|
| 7割軽減 | 430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) |
| 5割軽減 | 430,000円+305,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) |
| 2割軽減 | 430,000円+560,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) |
| 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者全員の前年中所得の合計額が下記の基準以下の世帯(令和8年度) | |
| 7割軽減 | 430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) |
| 5割軽減 | 430,000円+310,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) |
| 2割軽減 | 430,000円+570,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1) |
(例)被保険者3人(世帯主、妻、子)(世帯主の給与収入3,168,000円(給与所得2,137,600円)、妻・子の収入なし)の世帯の場合
軽減判定基準金額2,137,600円
| 改正前 | 判定 | 改正後 | 判定 | |
| 7割軽減 | 430,000円 | 非該当 | 430,000円 | 非該当 |
| 5割軽減 | 1,345,000円 | 非該当 | 1,360,000円 | 非該当 |
| 2割軽減 | 2,110,000円 | 非該当 | 2,140,000円 | 該当 |







