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令和4年度国民健康保険税の改正点

未就学児の均等割軽減、課税限度額が改正されました(令和4年度)

未就学児の均等割が軽減されます

  子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から、世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の被保険者の均等割の5割が軽減されます。

 

令和4年度の未就学児一人当たりの均等割軽減額(年額)

  低所得者の均等割

  軽減割合

      低所得者の均等割

      軽減措置後

未就学児減額分

減額後未就学児均等割額

7割軽減 10,260円 5,130円 5,130円
5割軽減 17,100円 8,550円 8,550円
2割軽減 27,360円 13,680円 13,680円
軽減なし 34,200円 17,100円 17,100円

※表中の税額は医療保険分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。

※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

  

課税限度額の改正

改正内容
  医療分 支援金分 介護分
改正前 改正後 改正前 改正後 改正なし

 

課税限度額

 

630,000円 650,000円 190,000円 200,000円 170,000円

  ※介護納付金分の改正はありません

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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