令和4年度国民健康保険税の改正点
未就学児の均等割軽減、課税限度額が改正されました(令和4年度)
未就学児の均等割が軽減されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から、世帯に未就学児の被保険者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合は、該当の未就学児の被保険者の均等割の5割が軽減されます。
低所得者の均等割 軽減割合 |
低所得者の均等割 軽減措置後 |
未就学児減額分 |
減額後未就学児均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 10,260円 | 5,130円 | 5,130円 |
5割軽減 | 17,100円 | 8,550円 | 8,550円 |
2割軽減 | 27,360円 | 13,680円 | 13,680円 |
軽減なし | 34,200円 | 17,100円 | 17,100円 |
※表中の税額は医療保険分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
課税限度額の改正
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |||
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改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正なし | |
課税限度額
|
630,000円 | 650,000円 | 190,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
※介護納付金分の改正はありません
掲載日 令和5年2月1日
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