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トップ教育・文化人権男女共同参画> 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第8条の規定に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画が策定されました(令和8年6月16日閣議決定)。
この基本計画では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項等について定められています。

SOGIの多様性が尊重される社会を目指して

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画

  • 基本計画等 -理解増進-|政策統括官(共生・共助担当) - 内閣府 (cao.go.jp)(内閣府のホームページへ/新しいウィンドウが開きます)
    • 令和5年6月には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第68号)が成立・施行されました。また、同法第11条に基づき、令和5年8月、国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るために「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」が設置されました。
    • 国は、基本理念にのっとり、 必要な学術研究等を推進する とともに、SOGIの多様 性に関 する知識の普及や相談体制の整備といった、国民の理解増進に関する施策を策定したり、 実施したりするよう努力することとされています。また、施策の総合的かつ計画的な推進のため に基本計画を策定することとされています。
    • 内閣府のホームページでは、計画やその概要版。また、施策の実施状況などが記載されています。詳細な内容などについては、リンク先で最新の情報をご確認ください。
    • SOG I(性的指向 及びジェンダーアイデンティティ)の 多様性が尊重される社会のあり方についての紹介パンフレット(新しいウィンドウが開きます)

 

 

性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう

  • 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう(法務省のホームページへ/新しいウィンドウが開きます)
    • 性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。
    • 同法に規定する「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との基本理念にのっとり、関係府省が連携しながら、各種施策が進められていくこととなります。

 

国、地方公共団体等の役割

  • 理解増進法は、SOGIの多様性に関する理解を増進するために、基本的な理念を定め、 国、地方公共団体及び事業主等の役割を明らかにしています。
  • 私たち一人ひとりの行動を制限したり、また、特定の誰かに何か新しい権利を与えたりするような規定はありません。私たち一人ひとりがSOGIの多様性に関する正しい理解を身につけることが望まれます。

 

もし、あなたが"このようなこと"などで、悩んでいたら

ひとりで悩まず相談してください。

 

 


掲載日 令和8年6月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 共生社会推進室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2362
FAX:
0284-21-1005
(メールフォームが開きます)

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