男女共同参画についての意見募集
足利市では、足利市男女共同参画推進条例(平成16年足利市条例第6号)第13条第1項に基づき、市民または事業者からの男女共同参画推進に関する意見等の申出を受け付けています。
意見申出にあたっての留意点
どのような意見を申し出ることができますか?
『市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策』または『男女共同参画社会の形成の推進に影響を及ぼすと認められる施策』についての意見などです。
どのようにして申し出るのですか?
『意見申出書(別記様式第1号)」に必要事項を記載のうえ、人権・男女共同参画課(市民プラザ本館2階)へ提出してください。
申出書は男女共同参画センター、市内各公民館に備え付けのほか、以下のリンクからダウンロードできます。
すべての申し出について対応してもらえるのですか?
次のいずれかに該当する事項については申出をすることができません。
- 判決、裁判等により確定した事項及び裁判において係争中の事案に関する事項
- 行政庁において不服申立ての審議中の事案に関する事項
- 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 専ら私人間の紛争の解決を目的としている事項
- 足利市男女共同参画審議会の行為に関する事項及び審議会が既に判断した事項
- 法令に基づき処理すべき事項
- その他市長が適当でないと認める事項
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
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生活環境部 共生社会推進室
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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FAX:
0284-21-1005
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