このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ教育・文化人権男女共同参画> 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が改正されました

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が改正されました

  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布されました。なお、施行日は平成26年1月3日となります。

詳しくは内閣府のホームページ(こちらをクリックすると内閣府のホームページに移動します。)をご参照ください。

  もし、悩んでいらっしゃるようでしたら、一度、相談してみませんか。

 

配偶者などからの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)に関する相談窓口の一覧表

相談窓口

相談時間

電話番号

足利市役所  児童家庭課

平日/午前8時30分~午後5時

0284-20-2137

足利警察署  生活安全課

随時

0284-43-0110

とちぎ男女共同参画センター(相談ルーム)

平日/午前9時~午後8時

土曜日・日曜日/午前9時~午後4時

028-665-8720

認定NPO法人

ウィメンズハウスとちぎ

平日/午前9時~午後5時

028-621-9993

認定NPO法人

サバイバルネットライフ

平日/午前10時~午後4時

0285-24-5192


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 人権・男女共同参画課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています