「協力医療機関に関する届出書」の提出について
「協力医療機関に関する届出書」の提出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
(参考)令和6年度介護報酬改定について(該当ページのみ)(pdf 928 KB)
対象となる地域密着型介護サービス
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
(1)協力医療機関に関する届出書
(認知症対応型共同生活介護)協力医療機関に関する届出書(xlsx 50 KB)
(地域密着型介護老人福祉施設)協力医療機関に関する届出書(xlsx 50 KB)
※各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
(2)協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
※協定書等に各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。
提出期限
令和6年度分については、
令和7年3月10日までに提出してください。
提出先
足利市元気高齢課介護サービス担当
メール
genki@city.ashikaga.lg.jp
郵送
〒326-8601
足利市本城3丁目2145
元気高齢課介護サービス担当
窓口
本庁舎1階元気高齢課19番窓口
留意事項
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 上記施設は、協力医療機関を定めることが義務づけられていますが、その際、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならなくなりました。
- 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 上記施設は、以下の要件を満たす協力医療機関((3)については病院に限る。)を定めることが義務付けられました。(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えありません。)。
- 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
- 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
- 地域密着型介護老人福祉施設において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するよう努めてください。
- 経過措置期間に関わらず、当該届出書は1年に1回以上提出する必要があります。
掲載日 令和7年2月3日
更新日 令和7年2月6日
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