過誤申立について
介護給付費の請求に誤りがあったときは、過誤申立書の提出が必要です。
過誤申立は請求の取り下げになりますので、改めて正しい請求をしてください。
手続きの仕方
過誤申立書に必要事項を記入して、市役所元気高齢課に提出してください。提出できるのは、介護給付費を請求した翌月からです。また、提出は窓口へ持参または、郵送でお願いします。(FAXは不可)
過誤申立書は毎月月末で締切り、翌月国保連へ過誤申立を行います。
過誤申立書
過誤申立書は上記の様式を使用してください。
事由申立コードには「様式番号(2ケタ)+理由番号(2ケタ)」を、申立理由は内容を具体的に記入してください。
- 介護予防・日常生活総合支援事業の過誤申立書について(別ウィンドウで開く)
様式番号
様式番号 |
給付費明細書のサービス内容 |
|
---|---|---|
10 |
様式第二 |
訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型サービス |
11 |
様式第二の二 |
介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハ・介護予防福祉用具貸与・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 |
21 |
様式第三 |
短期入所生活介護 |
22 |
様式第四 |
介護老人保健施設における短期入所療養介護 |
23 |
様式第五 |
病院または診療所における短期入所療養介護 |
24 |
様式第三の二 |
介護予防短期入所生活介護 |
25 |
様式第四の二 |
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 |
26 |
様式第五の二 |
病院または診療所における介護予防短期入所療養介護 |
30 |
様式第六 |
認知症対応型共同生活介護 |
31 |
様式第六の二 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
32 |
様式第六の三 |
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
33 |
様式第六の四 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
34 |
様式第六の五 |
認知症対応型共同生活介護(短期利用) |
35 |
様式第六の六 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) |
36 |
様式第六の七 |
特定施設入居者生活介護(短期利用)・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) |
40 |
様式第七 |
居宅介護支援 |
41 |
様式第七の二 |
介護予防支援 |
50 |
様式第八 |
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設 |
60 |
様式第九 |
介護老人保健施設 |
70 |
様式第十 |
介護療養型医療施設 |
申立理由
理由番号 |
申立理由 |
---|---|
01 |
台帳誤り修正による保険者申立の過誤調整 |
02 |
請求誤りによる実績取り下げ |
09 |
時効による保険者申立の取り下げ |
11 |
台帳誤り修正による事業所申立の過誤調整 |
12 |
請求誤りによる実績取下げ(同月) |
21 |
台帳誤り修正による公費負担者申立の過誤調整 |
29 |
時効による公費負担者申立の過誤調整 |
32 |
給付管理票取消による実績の取り下げ |
42 |
適正化による保険者申立過誤取下げ |
49 |
適正化による保険者申立過誤取下げ(同月) |
52 |
適正化による公費負担者申立の取下げ |
59 |
適正化による公費負担者申立の取下げ(同月) |
62 |
不正請求による実績取り下げ |
69 |
不正請求による実績取り下げ(同月) |
90 |
その他の事由による台帳過誤 |
99 |
その他の事由による実績の取り下げ |
申立事由は詳しく記入してください。