指定地域密着型(介護予防)サービス事業の人員等の基準等を定める条例について
指定地域密着型(介護予防)サービス事業の人員等の基準を定める条例について
介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正に伴い、各市町村において指定地域密着型(介護予防)サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めることになりましたので、足利市においても以下のとおり新たに条例を制定しました。
条例の概要
- 足利市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の概要 (pdf 227 KB)
- 足利市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 (pdf 201 KB)
条例全文
- 足利市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 (pdf 579 KB)
- 足利市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 (pdf 365 KB)
施行期日
平成25年4月1日
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456