後期高齢者医療制度について
高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険制度を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として、『後期高齢者医療制度』が平成20年4月1日から始まりました。
この制度は各都道府県に設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村と協力して運営しています。
後期高齢者医療制度の対象者について
75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方は、原則として『後期高齢者医療制度』の加入者(被保険者)となりますので、国民健康保険の被保険者や、協会けんぽ・健保組合・共済組合等の被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
広域連合と足利市の役割
栃木県後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となります。
- 広域連合は保険料の決定、医療の給付、被保険者証(保険証)の交付等を行います。
- 足利市は保険料の収納、申請や届け出の受付、保険証の引き渡し等を行います。
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保険証、資格
- 後期高齢者医療被保険者証について
- 後期高齢者医療制度 届出や申請について
- 後期高齢者死亡による手続き
- 後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額の申請等について
- 75歳を迎える方は後期高齢者医療制度に加入となります
- 65歳以上で一定の障害のある方の後期高齢者医療制度への加入、脱退、継続について
保険料
給付・検診
その他
関連情報
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掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年6月29日
このページについてのお問い合わせ先
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生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131