後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額の申請等について
令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の取扱い
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から『限度額適用・標準負担額減額認定証』『限度額適用認定証』は発行を終了し、資格確認書に限度区分を記載する形となりました。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく窓口負担を自己負担限度額までにできます
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、マイナンバーカードを保険証にする手続きは、マイナ保険証の利用登録・解除(別ページ)をご確認ください。
ただし、マイナ保険証のシステムが導入されていない医療機関等へかかる場合は、任意記載事項のある資格確認書を提示する必要があります。
任意記載事項のある資格確認書をお持ちでない方は、市に申請し、資格確認書の交付を受けてください。
資格確認書への任意記載事項の併記について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行終了に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて申請してください。
長期入院該当日の記載については、過去12カ月間で「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、資格確認書をお持ちの方は長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。マイナ保険証をお使いの方は、情報が自動的に更新されますので、引き続きマイナ保険証をご利用ください。

申請について
持参するもの
- マイナンバーカードなど本人確認ができるもの(顔写真がないものは2点)
手続きできる場所
- 足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階 13番窓口
- 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
申請書(窓口にもございます)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書_様式45(pdf 134 KB)
記入例(資格確認書をすでにお持ちの場合)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書【記入例:限度額記載】_様式45(pdf 169 KB)
- 市役所で手続きした場合、その場で任意記載事項を併記した資格確認書を交付できますが、公民館での手続きの場合は後日自宅へ郵送となります。
- 自己負担限度額は、保険が適用される医療費が対象となり、差額ベッド代や紙おむつなどの消耗品は、全額自己負担となります。
長期入院の方の手続き
区分が低所得者2の方で、90日を超える入院に該当する方は、90日を超えた日以降、長期入院の申請をいただくと申請日の翌月1日から食事代の負担がさらに減額されます。資格確認書をお持ちの方は、限度区分と長期入院該当日が記載された資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお使いの方は、申請していただくと自動で情報が更新されますので、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
| 所得区分 | 入院時食事代 (1食) |
|
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般2、一般1 | 550円 | |
|
低所得者2 |
90日までの入院 | 270円 |
| 低所得者2 | 過去12カ月で 90日を超える入院 |
220円 |
| 低所得者1 |
130円 |
|
持参するもの
- マイナンバーカードなど本人確認ができるもの(顔写真がないものは2点)
- (お持ちの方は)資格確認書、医療機関の領収証(91日以上の入院日数のわかる領収証)
手続きできる場所
- 足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階 13番窓口
医療機関等に受診するときの自己負担割合・所得区分
医療機関等に受診する際の自己負担割合(資格確認書に記載の「負担割合」「限度区分」、資格情報のお知らせに記載の「負担割合」)は、「所得区分の一覧表」欄のとおりです。所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
| 3割 | 現役並み所得者3 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 |
| 現役並み所得者2 | 住民税課税所得が380万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 | |
| 現役並み所得者1 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 | |
| 2割 | 一般2 |
住民税課税所得が28万円以上かつ次の1、2のどちらかに該当する被保険者
|
| 1割 | 一般1 | 1割の被保険者証をお持ちの方で、低所得者2、低所得者1以外の方 |
| 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | |
| 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000)×1% 〈多数回 140,100円〉(※2) |
1,680,000円 |
|
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000)×1% 〈多数回 93,000円〉(※2) |
1,110,000円 |
|
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
530,000円 | |
| 一般2 |
22,000円(※3) |
61,500円 〈多数回 44,400円〉(※2) |
外来: 216,000円 外来+入院: 530,000円 (※3) |
| 一般1 | |||
| 低所得者2 | 11,000円 |
25,700円 〈多数回 24,600円〉(※2) |
外来: 96,000円 外来+入院: 290,000円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が〈括弧〉内の金額となります。
※3 年収約200万円未満であることが確認できた方は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。







