後期高齢者医療の高額療養費について
高額療養費制度とは
ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。
上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 〈多数回 140,100円〉(※2) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 〈多数回 93,000円〉(※2) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般2 |
6,000円+(外来医療費総額ー30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額(※3)(※4) |
57,600円 〈多数回 44,400円〉(※2) |
一般1 |
18,000円(※4) |
57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が〈括弧〉内の金額に下がります。
※3 令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。
※4 所得区分が「一般1・2」の場合、外来の年間(毎年8月~翌年7月)上限は、144,000円です。
現役並み所得者 | 3割の被保険者証をお持ちの方(住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者) |
一般2 |
2割の被保険者証をお持ちの方 (住民税課税所得が28万円以上かつ次の1、2のどちらかに該当する被保険者)
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一般1 | 1割の被保険者証をお持ちの方で、低所得者2、低所得者1以外の方 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) |
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
高額療養費の該当になる場合
初めて該当になる場合、栃木県後期高齢者医療広域連合からハガキ「高額療養費支給申請の案内」が送付されますので、ハガキに記載されている持参するものを確認し、申請してください。なお、2回目以降は、登録口座に自動振り込みとなりますのでお手続きは不要です。
高額療養費が振り込まれる数日前になりましたら、栃木県後期高齢者医療広域連合からハガキ「高額療養費支給決定通知」が送付されます。
限度額・標準負担減額認定証(1割負担)、限度額適用認定証(3割負担)について
1割負担の方で自己負担限度額表の低所得者1・2に該当する場合、限度額・標準負担額減額の申請を事前にしていただくことで外来時や入院時の医療費を窓口で軽減、また入院時の食事代を軽減することができます。(医療費の負担が1割の方で住民税非課税世帯の方のみ対象です)→限度額・標準負担額減額の申請についてはこちらのぺージ
3割負担の方で自己負担限度額表の現役並み所得者1・2に該当する場合、限度額適用認定証の申請を事前にしていただくことで外来時や入院時の医療費の軽減をすることができます。(医療費の負担が3割の方で住民税課税所得が690万円未満の方のみ対象です)→限度額適用認定証の申請についてはこちらのページ
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、その治療に係る自己負担限度額は1か月10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので申請してください。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症
持参するもの
- 保険証
- 医師の診断書、もしくは以前加入していた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」
申請場所
足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階 13番窓口