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トップくらしの情報医療保険・年金後期高齢者医療後期高齢者医療制度> 75歳を迎える方は後期高齢者医療制度に加入となります

75歳を迎える方は後期高齢者医療制度に加入となります

 

高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
75歳で加入される方ご本人については、加入の手続きは不要です。

  1. 保険証について
  2. 保険料について
  3. 健康診査について
  4. 高額療養費について

保険証について

お誕生日の約1週間前に郵送しますので、お誕生日以降に医療機関で受診される場合は、
後期高齢者医療保険の保険証を窓口に提示してください。

後期高齢者医療被保険者証の見本

保険証は一人に一枚ずつ交付されます。毎年8月1日に新たな保険証に更新されます。

これまで被用者保険の被保険者だった方で、ご家族を被用者保険の扶養にとられていた場合、
そのご家族の方は別の被用者保険にお入りいただくか、お住まいの市町村の国民健康保険に
お入りいただくことになりますので、ご加入の手続きが必要です。

 

保険証がカード型からはがき型に変わりますの画像

栃木県の場合、後期高齢者医療保険に加入することで保険証がカード型からはがき型に変わります。

後期高齢者医療保険の保険証にはカード型の保険証はありませんのでご注意ください。

保険料について

お誕生日の翌月以降に保険料の通知書をお送りいたします。

保険料の計算方法はこちらです

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度では、被保険者全員の方に保険料を負担していただきます。
75歳のお誕生日の翌月以降に保険料の通知書をお送りいたします。

 

後期高齢者医療制度に移行されますと、移行当初は納付書でのお支払いになります。
これまで足利市国民健康保険税を特別徴収(年金からの差し引き)や口座振替によりお支払いいただいていた方も、納付書でのお支払いになります。
口座振替をご希望される場合は、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替のお手続きをしてください。
口座振替のお手続きについては、納税課のホームページをご覧ください。

 

特別徴収(年金からの差し引き)の要件が満たされますと、自動的に特別徴収が開始されます。

そのため、特別徴収への移行のお手続きは不要です。

 

保険料の封筒の写真(ピンク色)

保険料の通知は上の写真のようなピンク色の封筒で送付しています。

健康診査について

詳しくはこちらのページをご覧ください

なお75歳になる前の保険で特定健診を受診されていない場合、現在お持ちの受診券は使用できません。

75歳を迎える年の受診券発行時期

  • 4月生まれの方        ⇒6月中旬
  • 5月生まれの方        ⇒6月下旬
  • 6月生まれの方        ⇒7月下旬

 

  • 7月~10月生まれの方⇒75歳の誕生日の前日までに受診する場合は、加入している医療保険者へお問い合わせください。
    75歳の誕生日以降に受診する場合は、健康増進課もしくは保険年金課へご連絡ください。
    受診券の発行は誕生日の翌月末頃です。

 

  • 11月・12月生まれの方⇒75歳になられる年だけは受けられません。
    75歳の誕生日前日までに加入している医療保険の特定健康診査(健康診査と検査項目は同じ)を受診してください。
    後期高齢者医療制度で健康診査が受診できるのは翌年の6月からです。
  • 健康診査の内容はこちら

高額療養費について

  75歳になった月に限り、それ以前に加入していた医療保険と、後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額を
2分の1ずつ適用します。なお、毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度は後期高齢者医療制度のみとなり、

通常の自己負担限度額が適用されます。

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掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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