後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額の申請等について
令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の取扱い
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から『限度額適用・標準負担額減額認定証』『限度額適用認定証』は発行を停止し、資格確認書に所得区分を記載する形となります。なお、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な限度額適用・標準負担額減額認定証は、住所や所得区分等に変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。令和6年12月2日以降、新規で申請された方、記載内容に変更があった方、限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失した方等には、所得区分が記載された資格確認書を交付します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく窓口負担を自己負担限度額までにできます!
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、マイナンバーカードを保険証にする手続きは、マイナ保険証の利用登録・解除(別ページ)をご確認ください。
ただし、次の方は医療機関等へ限度額適用認定証もしくは任意記載事項のある資格確認書を提示する必要があります。
- システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
-
低所得者2の区分に該当する方で、受診月以前12ヶ月の入院日数が90日を超える方
限度額適用認定証をお持ちでない場合は事前に市に申請し、資格確認書の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。
資格確認書への任意記載事項の併記について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて申請してください。
長期入院該当日の記載については、過去12カ月間で「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
申請について
持参するもの
- マイナンバーカードなど本人確認ができるもの(顔写真がないものは2点)
手続きできる場所
- 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口
- 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
申請書(窓口にもございます)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(pdf 138 KB)
-
記入例1(資格確認書を持っていない方の場合)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書【記入例】(pdf 181 KB)
-
記入例2(資格確認書をすでにお持ちの場合)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書【記入例】(pdf 179 KB)
- 市役所で手続きした場合、その場で任意記載事項を併記した資格確認書を交付できますが、公民館での手続きの場合は後日自宅へ郵送となります。
- 令和6年度中に限度額認定証もしくは任意記載事項を併記した資格確認書をお持ちの場合で、マイナ保険証の利用登録をされていない場合には、令和7年度の8月からお使いいただける資格確認書を送付する際に、自動更新となり任意記載事項を併記した資格確認書が送付されますので手続きは不要です。
- 自己負担限度額は、保険が適用される医療費が対象となり、差額ベッド代や紙おむつなどの消耗品は、全額自己負担となります。
長期入院の方の手続き
区分が低所得者2の方で、90日を超える入院に該当する方は、90日を超えた日以降、長期入院の申請をいただくと申請日の翌月1日から食事代の負担がさらに減額される任意記載事項を併記した資格確認書が交付されます。
所得区分 | 入院時食事代 (1食) |
|
---|---|---|
現役並み所得者、一般2、一般1 | 490円 | |
低所得者2 |
90日までの入院 | 230円 |
低所得者2 | 過去12カ月で 90日を超える入院 |
180円 |
低所得者1 |
110円 |
持参するもの
- マイナンバーカードなど本人確認ができるもの(顔写真がないものは2点)
- 交付されている減額認定証または資格確認書、医療機関の領収証(91日以上の入院日数のわかる領収証)
手続きできる場所
- 足利市役所保険年金課 高齢者医療担当 本庁舎1階 13番窓口
- 各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
医療機関等に受診するときの自己負担割合・所得区分
医療機関等に受診する際の自己負担割合(保険証に記載の「一部負担金の割合」、資格確認書に記載の「負担割合」「限度区分」)は、「所得区分の一覧表」欄のとおりです。所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度(4月から7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
3割 | 現役並み所得者3 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得が380万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 | |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 | |
2割 | 一般2 |
住民税課税所得が28万円以上かつ次の1、2のどちらかに該当する被保険者
|
1割 | 一般1 | 1割の被保険者証をお持ちの方で、低所得者2、低所得者1以外の方 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | |
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 〈多数回 140,100円〉(※2) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 〈多数回 93,000円〉(※2) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般2 |
6,000円+(外来医療費総額ー30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額(※3)(※4) |
57,600円 〈多数回 44,400円〉(※2) |
一般1 |
18,000円(※4) |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 15,000円 |
※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が〈括弧〉内の金額に下がります。
※3 令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。
※4 所得区分が「一般1・2」の場合、外来の年間(毎年8月~翌年7月)上限は、144,000円です。