後期高齢者医療被保険者証・資格確認書について
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療にかかれます。
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療に加入された方や内容に変更があった方などについては、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。
そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を、お一人ずつにお送りします。
後期高齢者医療被保険者証について(保険証に記載のある有効期限まで使用できます)
被保険者証(以下、保険証)は 被保険者1人に1枚交付されます。
75歳の誕生日の約1週間前に郵送しますので、保険証が届きましたら記載内容を確認してください。
窓口負担割合は「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。
期限の切れた保険証は市役所、公民館(織姫・助戸を除く)でお預かりしています。ご自分で破棄していただいても構いません。

マイナンバーカードの保険証利用について
資格確認書について
令和6年12月2日以降、令和8年7月末までの間は、マイナ保険証の所持に関わらず「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は、医療機関・薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。
また、令和8年8月以降の資格確認書については、マイナ保険証を所持していない方で、次の方には申請によらず「資格確認書」を交付します。
- 75歳の年齢到達や障害認定、県外からの転入など新規で資格取得する方
- 紙の保険証を所持しているが、券面の変更などにより使用できなくなった方等
保険証、資格確認書をなくしてしまったら
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、代わりに資格確認書の交付ができます。市役所での申請の場合、その場で資格確認書を交付します。
各公民館(織姫・助戸公民館を除く)で申請の場合、後日資格確認書を郵送します。
申請場所
- 足利市役所保険年金課高齢者医療担当本庁舎1階13番窓口
- 各公民館(織姫・助戸を除く)
再交付される場合の再交付にかかる時間
- 市役所本庁舎1階13番窓口で申請の場合、その場で資格確認書を再交付します。
- 各公民館(織姫・助戸を除く)で申請の場合は、後日、資格確認書を郵送します。(1週間程度お時間がかかります。)
持参するもの
本人が申請する場合
- 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
代理人が申請する場合
- 本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)
- 代理人の身元を証明できるもの(運転免許証、個人番号カード等、顔写真がないものは2点必要)