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トップ健康・福祉後期高齢者医療後期高齢者医療制度> 後期高齢者医療制度加入者の窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月から)

後期高齢者医療制度加入者の窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月から)

2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、

現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

詳細についてはこちらのリーフレットをご覧ください。

窓口負担割合の判定

窓口負担割合を判定するには以下のフローチャートで判断します。
負担区分のフローチャート

 

 

住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の場合は、2割負担となる可能性があります。

世帯の被保険者の人数が1名か複数名かで条件が変わります。

  • 世帯の被保険者の人数が1名の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上かどうか。
  • 世帯の被保険者の人数が複数名の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上かどうか。

上記の条件に該当する場合は、負担割合が2割負担となります。

 

窓口負担を抑えるための配慮措置

令和4年10月1日から施行後3年間は、自己負担割合が2割となる方の外来医療における自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を、1か月あたり3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外)。
  配慮措置の適用等で高額療養費の対象となった場合には、事前に登録されている口座に後日払い戻しをします。自己負担割合が2割となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、該当した際にはがきが届きますので、市役所か各公民館(織姫・助戸を除く)で口座の申請をしてください。

お問い合わせ先

 

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掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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