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トップ健康・福祉後期高齢者医療後期高齢者医療制度> 65歳以上で一定の障害のある方の後期高齢者医療制度への加入、脱退、継続について

65歳以上で一定の障害のある方の後期高齢者医療制度への加入、脱退、継続について

65歳以上74歳以下の人で、下記に該当する人は申請により、国民健康保険など現在加入している医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することができます。
  • 身体障害者手帳:1~3級と4級の一部(D41-T、D41-S、F41、F43、F44)
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
  • 療育手帳:A1、A2
  • 国民年金法等の障害年金:1級、2級


後期高齢者医療制度に移ると、医療機関での窓口負担割合や保険料などが低く(お安く)なる場合があります。詳しくは保険年金課高齢者医療担当へお問い合わせください。

障害認定により、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき

届出日以降の未来日でしか加入することができませんので、加入日より前にお手続きをお願いいたします。(届出当日に保険証を使用していた場合は当日加入不可)

持参するもの

  • 現在お持ちの手帳
     
  • 現在加入している保険証
    (重度心身障害者医療費受給資格者証、特定疾病療養受領証をお持ちの方はそちらの証もご持参ください)

手続きできる場所

  • 足利市役所保険年金課  高齢者医療担当  本庁舎1階13番窓口

 

保険証について

保険証がカード型からはがき型にかわります

後期高齢者医療保険に加入することで保険証がカード型からはがき型に変わります。後期高齢者医療保険にはカード型の保険証はありませんのでご注意ください。

障害認定者が、後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき

障がい認定者が、後期高齢者医療制度から脱退を希望するときは未来日での申請が必要です。

75歳になるまでの間であれば、別の保険に加入しなおすことができます。しかし過去にさかのぼることはできず、届出日以降の未来日での脱退しかできませんので、脱退日より前にお手続きをお願いいたします。なお離脱証明書が必要な場合は、申し出ていただくことで、後日栃木県後期高齢者医療広域連合より郵送されます。

障害認定を継続するとき

お持ちの障害者手帳に有効期限がある場合、手帳の有効期限に合わせて保険証の有効期限が設定されます。そのため、期限が切れる前に、手帳の継続申請、および後期高齢者医療保険の継続申請が必要となります。
なお、期限が切れる1~2か月前には栃木県後期高齢者医療広域連合から手続き案内の通知が送付されます。

申請書(窓口にもございます)

 

 

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掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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